2025年改正の韓国商標法の主な改正内容

日付:2025-01-22

出所:中国保護知識産権網

作者:

分野:商標


国/地域:韓国

公開日付:2025-01-22

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2024年12月27日、韓国国会は商標法の改正案(以下、「改正案」という)を可決し、公布日から6か月後に発効する予定である。

 

改正案により、(1)商標異議申立期間が30日に短縮され、(2)故意の商標権侵害に対する懲罰的損害賠償限度額が引き上げられる。詳細は以下の通りである。


異議申立期間は2か月から30日に短縮される

現行法では、商標出願の公開日から 2 か月以内に誰でも韓国特許庁 (KIPO) に異議を申し立てることができる。しかし、関連商品を発売したり、すでに使用されている商標を出願したりするケースが多く、公開された出願のうち異議申立てがあるのはわずか1%程度である。上記を認識し、商標の登録をより迅速に行うために異議申立期間を短縮することが合意された。


出願人にとって、この改正により登録手続き全体がスピードアップする。異議申立期間は短いため、潜在的な異議申立人は商標公報に細心の注意を払う必要がある。ただし、現在と同様に、異議申立期間の終了前に簡単な異議申立書を提出し、その後、異議申立期間の満了後30日以内に詳細な異議申立書を提出することは依然として可能である(国内出願の場合は延長可能)。さらに、商標が公開される前に商標の登録を事前にブロックするために、KIPO に情報概要を提出することも可能である。

 

出願人にとって、この改正により登録手続き全体がスピードアップする。異議申立期間は短いため、潜在的な異議申立人は商標公報に細心の注意を払う必要がある。ただし、現在と同様に、異議申立期間の終了前に簡単な異議申立書を提出し、その後、異議申立期間の満了後30日以内に詳細な異議申立書を提出することは依然として可能である(国内出願の場合は延長可能)。さらに、商標が公開される前に商標の登録を事前にブロックするために、KIPO に情報概要を提出することも可能である。


懲罰的損害賠償の上限が3倍から5倍に引き上げられる

現行法では、商標権者は、侵害者が侵害により得た利益、侵害の結果商標権者が失った利益、または合理的な使用料に基づいて、侵害者に対して損害賠償を求める権利を有する。しかし、商標権者は、実際に発生した損害を証明することが実際上困難であるため、十分な損害賠償を得ることができない場合が多くある。この問題に対処するため、以前の商標法改正(2020年10月改正)では懲罰的損害賠償の概念が導入され、現在、故意の侵害に対しては実際の損失の最大3倍の懲罰的賠償金が科せられるようになった。



原文は中国語であり、日本語は仮訳です。