係属中の商標出願について

日付:2025-09-12

出所:Rahul Chatdhry & Partners

作者:

分野:商標


国/地域:ネパール

公開日付:2025-09-12

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本通知では、出願人に対し、出願が工業所有権公報にまだ掲載されていない場合は未提出の書類を提出し、すべての手続きが完了した場合は所定の手数料を支払い、登録証を受け取るよう求めています。いずれも、本通知の掲載日から90日以内に行ってください。インド省(DOI)は、係属中の出願に必要な書類を2025年11月16日までに提出された場合に限り、受理します。したがって、未提出の書類がある場合は、この期限内に提出することを強くお勧めします。


また、必要な書類が期限までに提出されない場合、7年を超えて係属中の商標出願は、DOIの判断により取り消されますのでご注意ください。この措置はDOIによって一方的に行われ、当該出願は放棄されたものとみなされ、追加の通知なしに公式記録から削除されます。


登録商標について


ネパールでは、登録日から1年間使用されていない商標は、第三者の措置により不使用取消の対象となる可能性があります。


これに従い、2025年8月19日より前に登録された商標については、使用証拠を通知日から60日以内に提出するよう通知されています。ただし、インド投資庁(DOI)との合意に基づき、この期間内の提出は必ずしも必須ではありません。ただし、第三者からの要請、または将来、商標登録局から不使用を理由とする異議申立てや通知があった場合に取消されるリスクを最小限に抑えるため、ご都合の良い時に、できるだけ早く使用証拠を提出することを強くお勧めします。


2025年8月19日以降に登録された商標については、登録後できるだけ早く使用証拠を提出することをお勧めします。これは、特に登録後の期間において、不使用を理由とする取消の可能性を防ぐためです。ネパールの商標法では、使用証明書は登録証の発行日から12ヶ月以内に提出しなければなりません。ただし、ネパールは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であるため、外国の商標出願人の場合は、登録日から3年以内に使用証明書を提出できるという代替規定があります。



原文は英語であり、日本語は仮訳です。