欧州連合(EU)CP17協同プロジェクトの導入:商標スローガンの識別性基準を統一

日付:2026-02-20

出所:DPMA

作者:

分野:商標


国/地域:ドイツ,欧州連合

公開日付:2026-02-20

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 2026年2月16日、ドイツ特許商標庁(DPMA)は、欧州知的財産庁(EUIPO)が主導する「第17次協同プロジェクト(CP17)」の共通実務を正式に導入すると発表しました。このプロジェクトは、欧州連合の各加盟国間において、商標スローガン(キャッチフレーズ)の識別性(Distinctiveness)に関する評価基準を調和させることを目的としています。


 これまで、広告スローガンが商標としての識別性を有するかどうかの判断は、欧州各国でばらつきがありました。今回のCP17による最新の合意に基づき、各国の審査官は統一された評価原則を採用することになります。具体的には、「スローガンが単なる情報の伝達を超えた意味的特徴(駄洒落、頭韻など)を含んでいるか」、「多義的な意味を持っているか」、そして「消費者が複雑な分析をすることなく、そのブランドの出所を識別できるか」といった基準が含まれます。ドイツDPMAは、自庁の既存の実務は概ねこの基準に沿っているとしていますが、このプロジェクトの全面的な導入により、欧州全体での商標審査の一貫性が向上し、多国籍申請における不確実性が大幅に軽減されることが期待されています。



原文は英語であり、日本語は仮訳です。