日付:2026-07-22
公開日付:2026-07-22
2025年11月11日、ミュンヘン第一地方裁判所は、GEMA(ドイツ音楽著作権協会)がOpenAIを相手取って提起した訴訟(事件番号:42 O 14139/24)の第一審判決を下した。裁判所は、OpenAIがChatGPTモデルの学習のために著作権のある楽曲の歌詞を無断で使用したことは著作権侵害に当たるとの判断を示した。この画期的な判決は、生成AIによる著作物の学習に対する欧州初の司法評価であり、世界的なAI関連の著作権紛争に重大な影響を与えるものである。
I. 背景および主な争点
1. 事案の経緯
GEMAは、約10万人の作詞家、作曲家、および音楽出版社を代表する欧州最大級の著作権管理団体の一つである。2024年11月、GEMAは、OpenAIがChatGPTの学習のためにドイツのヒット曲9曲の全歌詞を無断で使用したとして訴訟を提起した。GEMAは、OpenAIがライセンスを取得せず、ロイヤリティを支払わず、著作権の制限を遵守しなかったこと、またChatGPTがその「記憶・再現」メカニズムを通じて歌詞を再生成できることを主張した。GEMAは、このような使用はテキスト・データマイニング(TDM)の例外規定には該当しないと論じた。
2. 主な争点
• OpenAIによる使用が、著作権法上の「複製」および「公衆送信(公衆への利用可能化)」に該当するか否か
• OpenAIがドイツ著作権法第44条bに定めるTDM例外規定を主張できるか否か
• GEMAが正当な原告適格を有しているか否か
• 侵害行為の差止めが比例原則に違反するか否か
II. 裁判所の判断
1. 著作権侵害
裁判所は、OpenAIが著作権のある歌詞を複製し、公衆に利用可能にしたと認定した。
• 複製:モデルパラメータには、単純なプロンプトを通じてアクセス可能な、固定され再現可能な歌詞情報が含まれており、第16条が定める「固定+知覚可能性」の要件を満たしている。
• 利用可能化:ChatGPTは一般公衆に向けて歌詞を出力しており、第19条aが定義する「公衆への利用可能化」に該当する。
2. TDM例外規定の不適用
裁判所は以下のように判断した。
• 第44条bは、データ分析に必要な一時的な複製にのみ適用される。
• OpenAIによる歌詞の長期的な保存および再生成は、TDMの範囲を超えている。
• GEMAは有効な機械可読形式のTDMオプトアウトを発行しており、OpenAIは合理的な確認を怠った。
3. 原告適格および比例原則
裁判所は以下のように判断した。
• GEMAは独占的権利および執行権限を取得している。
• 侵害の差止めはOpenAIの利益を不当に害するものではなく、OpenAIはライセンスを取得することが可能であった。
4. OpenAIは「研究機関」に該当しない
OpenAIは商業的に運営されており、したがって研究関連の著作権例外規定は適用されない。
III. 判決および影響
1. 判決内容
裁判所は以下の通り命じた。
• OpenAIは、最大25万ユーロの過料または6ヶ月の拘留の制裁金のもと、ChatGPTを通じた歌詞の複製および提供を停止しなければならない。
• OpenAIは、侵害の範囲および関連する利益を開示しなければならない。
• OpenAIは、GEMAのすべての損害を賠償しなければならない(金額は別途決定)。
• GEMAは、OpenAIの費用負担において、全国紙に判決文を掲載することができる。
• OpenAIは、4,620.70ユーロ counseling 訴訟費用および法定利息を支払わなければならない。
2. 意義
• 欧州におけるAI著作権監督の新しい時代の到来を告げるものである。
• AI著作権事案の解決に向けた世界的な基準を設定するものである。
• AI企業に対し、適切なライセンスを取得するよう求める規制圧力が強まっていることを示している。