日付:2024-09-06
公開日付:2024-09-06
江蘇省高級人民法院は先日、有名スポーツウェアブランドの「FILA(フィラ)」に関する商標権侵害訴訟において、被告に明確な侵害意図があり、その侵害行為が重大であると認定した。その結果、懲罰的な損害賠償を適用し、一審で認定された50万元の賠償金額を、362万元に大幅に引き上げた。
原告であるフィラスポーツ有限公司(以下、フィラ社)は、南京心悦芊芊化粧品有限公司(以下、南京公司)および同社の監事が、フィラ社の偽造品を販売していたとして訴えを起こした。フィラ社は経済的損失、侵害行為の阻止のための合理的な費用、および懲罰的損害賠償を合わせて500万元の支払いを求めていた。
一審である江蘇省南京市中級人民法院は、監事と南京公司に対して、フィラ社の経済損失および侵害行為阻止のための合理的な費用として合計50万元の支払いを命じた。
フィラ社は、一審判決で決定された賠償額が低すぎるとして控訴した。二審の江蘇省高級人民法院は、両被告の侵害意図が明白であり、その行為が重大であることを踏まえ、フィラ社が主張する1.5倍の懲罰的損害賠償を支持した。最終的に被告は、フィラ社に経済損失と合理的な費用として合計362万余元を賠償することが決定された。
正文は中国語であり、日本語は仮訳です。