改正商標法、令和6年4月1日に施行 コンセント制度の導入、他人の氏名を含む 商標の登録要件の緩和

日付:2024-02-05

出所:HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

作者:

分野:商標


国/地域:日本

公開日付:2024-02-05

技術分野:{{fyxType}}

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、商標法等(特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律等)の一部が改正される。

 本改正により、(i)「コンセント制度の導入」、(ii)「他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和」が予定されているところ、改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行される。

*(ii)については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用される。

改正の概要

(i) コンセント制度

 本改正により、商標法第4条に第4項が新設され、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められる。

なお、コンセント制度の適用により併存登録された商標について、登録後の混同防止を担保するため、以下の規定が新設、あるいは一部改正される。

・一方の権利者の使用により他の権利者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、当該使用について両商標間における混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求(混同防止表示請求)することができる(商標法第24条の4第1号及び第2号)。

・一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる使用をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて、審判(不正使用取消審判)を請求することができる(同法第52条の2第1項)。

出典:特許庁<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/index.html>

(ii) 他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和

 改正前の商標法では、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができないとされていた。改正後の商標法では「他人の氏名」の部分に「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。」という知名度要件が追加された(商標法第4条第1項第8号)。これにより、知名度要件を満たさない他人の氏名を含む商標の場合は、当該他人の承諾は不要で、政令要件(㋐「相当の関連性」㋑「不正の目的でないこと」)を満たせば、商標登録が可能になる。

出典:特許庁<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html>