日付:2025-02-12
公開日付:2025-02-12
中国商標法第57条は、商標登録者の許可がなく、同一の商品にその登録商標と同じ商標を使用することは、登録商標専用権の侵害に該当すると規定している。
この法律条文の文字どおり理解すれば、同一の商品に他人の登録商標と完全に同一の標識を使用することは、他人の登録商標専用権の侵害行為に該当することになります。
しかし、当該条項は実際の適用において、直接適用して認定するわけではなく、商標権侵害を構成するかどうかを具体的な状況を総合的に考慮する必要がある。一般的には、以下の点から分析を行う必要がある。
まず、権利基礎から着手し、既に登録された商標権が安定しているかどうかを判断する。
ここでの権利の安定性は、二つの側面から検討する。一つは、登録商標が第三者によって無効、取消しなどの手続きが提起されているかどうかである。このような場合、最終的な裁定や判決が下さる前、または最終的な商標公告が発表される前までは、商標の状態は不安定であり、登録商標の侵害を構成するかどうかは、具体的な状況に応じて具体的に分析する必要がある(このような場合でも、登録商標の侵害と認定される可能性がある)。もう一つは、登録商標が固有の語彙や業界内での専有語彙であるかどうか、特定された意味を持っているかどうかです。多くの場合に、関連する商標は製品性能を記述する語彙と混同されやすく、指定された商品に使用すると顕著性を欠くリスクがあると判断される。このような商標の権利は不安定であり、権利行使の際には各要素を総合的に再判断する必要がある。
次に、被疑侵害者が主観的な故意を持っているかどうかを判断する。
侵害者として、同一の商品に登録商標と同じ標識を使用した場合、一般的にはこのような行為は善意とは言えない。しかしながら、特定の案件において、他人の商標を模倣する意図を持たず登録商標と同じ標識を使用する場合もある。
侵害者の主観的な故意は、商標侵害を構成するための必要条件ではないが、被疑侵害者の立場から見ると、その使用が他人の登録商標の侵害に該当しないことを証明するためには、主観的な故意の面から着手し、他人の登録商標の知名度を模倣または攀附する意図がないことを証明することができる。
他の要素に基づき侵害に該当するか否かが判断しにくい場合、侵害者の主観的な故意は判断に一定の影響を与え、特に賠償額の認定において影響を与える。したがって、被告侵害者として答弁する際には、主観的な故意という要素を見逃さないべきである。
次に、被告侵害行為の実施がどのような目的で行われたかを判断する。
侵害者が悪意を持っていない場合、被訴商標の使用行為は偶然の産物なのでしょうか?商標の機能は商品の出所を識別することにあり、そのため、標識の使用が商標的使用を構成するかどうかは、商品の出所を区別するかどうかの観点から判断する必要がある。
商標法第59条第1項は、「登録商標に含まれる本商品の通称、図形、型番、または商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特徴を直接示すもの、または地名を含む場合、登録商標専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない」と規定している。
この条項で言及されている商標は、実際には公有領域に属する文字や語彙であり、このような標識の使用を商標登録者に限定することは、明らかに不公平である。
この観点から分析すると、被告侵害標識の使用が製品の機能、品質などを記述的に使用する場合、必ずしも商標登録者に対する商標権の侵害を構成するとは限らない。
次に、被告侵害者は自分の使用行為を自己点検し、被告標識の使用時期と権利者の商標登録申請時期を比較する必要がある。
商標登録申請日以前にすでに商標登録者より先に使用し、ある程度の影響を得ている場合は、登録商標権の侵害を構成せず、被告侵害者は元の範囲内で関連する標識を引き続き使用することがでる。
最後に、被告侵害行為が混同を引き起こすかどうかを判断する。
一部の商標は製品の特性を記述する語彙に属する場合があるが、継続的な使用によって第二の意味を獲得し、商標登録者に対応する機能を突破できる。