リビアにおける商標更新料と要件の大幅な変更

日付:2025-02-21

出所:CWB

作者:

分野:商標


国/地域:リビア

公開日付:2025-02-21

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 リビアは、2024 年 11 月 27 日に発行された 2024 年法令 586 号に基づき、商標更新料と要件に注目すべき更新を導入した。これは、外国企業と国内企業の両方に影響を与える。これらの変更には、公式料金の引き上げと追加の手続きの複雑さが含まれており、国内で事業を展開する商標所有者にとって課題となっている。

  

 外国法人の料金引き上げ 外国の商標所有者の場合、更新料は年間 2,000 米ドルに設定されている。

 

 国内企業の新しい要件 リビア企業の場合、更新料は、会社の最新の監査済み貸借対照表に反映されている商標の評価額の 5% として計算されるようになりました。

 

 通知の撤回と控訴の再評価 手数料の調整に加えて、2024 年に提出された商標出願に関して重要な決定が下された。

 

 商標庁の閉鎖期間 (2024 年 4 月 2 日から 2024 年 9 月 1 日) 中に発行されたすべての受理通知は撤回された。閉鎖期間中に提出された商標と同一または混同されるほど類似しているために拒否された商標出願に対する控訴が、現在受理されている。




原文は英語であり、日本語は仮訳です。