日付:2025-03-14
公開日付:2025-03-14
背景: 特許実施者であるサムスンは、フランクフルト地方裁判所において、中国の標準必須特許 (SEP) 保有者である ZTE に対して独占禁止法違反訴訟を起こした。サムスンは以前、イングランドおよびウェールズ高等裁判所 (EWHC) で訴訟を起こしていた。サムスンのドイツ子会社はフランクフルト地域に登録されているが、直感的には、なぜ同一被告に対して公正かつ合理的で非差別的な(FRAND)訴訟を2件並行して提起するのか理解しがたい。しかし、裁判所を訪問したところ、この訴訟は確かにサムスン対ZTE(2025年2月13日)であることが確認された。
最新の動向: さらに驚くべきことに、この種の訴訟が最近、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所に3件目提起された。サムスンは、ZTEがFRANDライセンス義務に違反したとして、独占禁止法および契約法に基づく訴訟を起こし、かなり広範囲の暫定的および恒久的な差止命令を求めた。
直接的な影響: 理論的には、複数回の試行により、少なくとも 1 つの有利な判決を得られる可能性が高まる。しかし、今回のケースでは、サムスンが欧米3カ国で同時に複数のFRANDクレームを提出したという前例のない行為が、必ずしもより良い結果につながるわけではない。この記事で説明した理由により、このアプローチは逆効果になる可能性さえある。これにより、他の管轄区域で関連訴訟があるのに、なぜこの訴訟を迅速に進める必要があるのか、3つの裁判所すべてが疑問視することになるかもしれない。
より広範囲な影響: 紛争がこれほど早い段階でこれほどまでに拡大することはまれである。通常、サムスンと ZTE は訴訟に頼ることなくライセンス条件に関する相違を解決することができる。さらに、サムスンが新たに米国で提出した訴状における同社の主張のうち2つは、同社が過去にアップルやエリクソンと争った際にとってきた立場と矛盾している。
日本語は仮訳です。