カナダ商標法および関連規制の改正

日付:2025-04-08

出所:中国保護知識産権網

作者:

分野:商標


国/地域:カナダ

公開日付:2025-04-08

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背景


カナダの商標法およびその規則の改正は、2025 年 4 月 1 日に発効しました。改正には以下の規定が含まれます。


- 商標異議委員会における商標訴訟において不適切または非効率的な行動をとった当事者に対して費用の支払いを認める。


- 秘密保持命令を発行することにより、商標異議委員会における商標手続きに関連する秘密情報の開示を許可する。


- 商標登録官に商標異議委員会における訴訟手続きの事件管理を許可する。


- 商標が3年以内に登録された場合、商標権侵害訴訟において商標の使用証明を提出する必要がある(特別な事情により、商標の使用証明を免除される場合がある)。


- 商標異議委員会の決定に対して連邦裁判所に控訴する際に、追加の証拠を提出する自動的な権利を削除する。及び


- 公式ロゴに挑戦する機会を増やす。


費用裁定


費用裁定は、特定の非効率的な慣行を抑制するために多くのカナダの裁判所や法廷で使用されているメカニズムです。現在、当事者は商標異議委員会の手続きにおいて費用決定を得ることができません。ただし、この改正により、登録官は、次の 2 つの状況において不適切または非効率的な行為を行った当事者に対して、商標異議委員会でのあらゆる手続きの費用を命じることができるようになります。


審理が遅れてキャンセルされた(再スケジュールされていない)場合:当事者が審理予定日の 14 日未満前に審理の要求を取り下げた場合。または


不当な行為: 当事者が、審問や反対尋問に出席しなかったり、反対尋問の手配において当事者が協力しなかったりするなど、訴訟手続きに過度の遅延や費用を発生させる不当な行為を行った場合。


商標異議委員会における異議申立手続きでは、以下の 2 つの状況でも手数料の決定が行われることがあります。


悪意による異議申立理由: 特定の商品またはサービスに関する当事者の商標出願が悪意による理由で拒絶される。または


分割出願: 当事者は、元の出願の公開日以降に分割出願を提出する。


費用に関する決定を行うにあたり、レジストラはまず費用の請求を受け取らなければなりません。費用の請求には、請求の理由と請求の原因となった具体的な事実または状況が含まれます。手数料の正確な金額は、提出された請求の性質によって異なり、悪意の異議理由に関連する請求は、異議申立書の提出費用の最大 10 倍の損害をもたらす可能性があります。


他の紛争解決裁定手続きとは異なり、この改正は、敗訴した当事者に勝訴した当事者への費用の一部を支払うよう要求することで勝訴した当事者に補償することを意図したものではありません。それどころか、改正の真の目的は、悪質な慣行を抑止し、商標異議委員会の手続きの効率的な実施を促進することです。


費用請求の手続きには、決定が下される前に両当事者が意見を提出する機会が含まれます。


秘密保持命令


現在、商標異議委員会での手続きにおいて登録官に提出する必要があるすべての文書(宣誓供述書、陳述書など)は公開されており、カナダ知的財産庁のウェブサイトを通じて閲覧できます。


この改正により、秘密保持命令を発令することにより、登記官が特定の証拠を秘密に保つ権限を与える規定が導入される。当事者が証拠の秘密保持を要求した場合、書記官は他の当事者の意見や提案を求め、秘密保持命令を発行するか、発行を拒否します。かかる命令を発令するかどうかを決定するにあたり、登記官は公共の利益と、公開されアクセスしやすい法的手続きの必要性とのバランスを取らなければなりません。


当事者が証拠の秘密保持を要求する場合、当事者は以下の情報を提供する必要があります。


関係者が秘密にしておきたい証拠の説明。


証拠はまだ公表されていないという声明。


証拠を秘密に保持する必要がある理由。そして


相手方が要求に同意するかどうかを示すもの。


レジストラは、適切であると判断した場合、または証拠を秘密に保持すべきではないと判断した場合、手続き中いつでも秘密保持命令を修正または取り消すことができます。


案件管理


この改正により、登録官は商標異議委員会での手続きを事件管理手続きとして実施できるようになり、より効率的かつ費用対効果の高い方法で事件を解決できるようになります。ケース管理の例としては、複数の関連する手続きを調整するために期限を延長すること、関連する文書をまとめてまたは連続して確認すること、審問のスケジュールの問題や手続きの遅延の原因となる可能性のあるその他の問題を解決するために関係者と電話会議を開催することなどが挙げられます。レジストラは、実質的な決定を下すためにケース管理プロセスを使用しません。


商標の使用要件


また、この改正により、商標所有者は登録後 3 年以内に商標を使用したことを証明する (または、標識を使用するという上記の要件を免除する特別な状況が存在することを証明する) という新たな義務も導入されます。この改正は、市場参加者が未使用の商標を保有し、それらの商標を根拠として第三者がカナダで同一または類似の商標を使用することを阻止することを防ぐことを目的としています。


控訴時の追加証拠の提出


以前は、出願人は、商標異議委員会の決定に対して連邦裁判所に控訴する際に、追加の証拠を提出する自動的な権利を有していました。新たな修正案は、連邦裁判所に対し、控訴時に当事者が新たな証拠を提示することを明示的に認めることを義務付ける。


公式ロゴ


公式シンボルとは、カナダの「公的機関」によって採用され、使用される紋章、紋章、マーク、またはロゴのことです。公的機関としての資格を得るには、政府が当該組織の活動に対して相当程度の規制を施行しなければならず、また当該組織の活動は公共に利益をもたらすものでなければならない。公的機関が正式な商標を取得するには、その機関が採用し使用している対象商標に関する通知を発行するよう登録官に要請する必要があります。カナダ商標公報に通知が掲載されると、商標は正式な商標となり、商標の所有者は第三者によるその商標またはその他の類似の商標の使用を禁止する権利を持ちます。


公式マークには更新要件はありません。公的標識は保護範囲が広く、保護期間も基本的に無制限であるため、多くの公的機関が、既存の公的標識に基づいて新たに提出された商標登録出願に対して異議を申し立てています。改正が発効すると、登録官が自主的に、または規定の手数料(325カナダドル)を支払った人物からの要請に応じて、商標所有者が公的機関でない(またはもはや公的機関ではない)か、または存在しない場合には商標保護は適用されない旨の通知を公表する管理メカニズムが提供されることになります。この改正は、公式標章の存在によって生じる障壁を軽減することを目的としています(公式標章の所有者が公的機関ではない場合、または存在しない場合)。その時点で、当事者は連邦裁判所に救済を求める必要がなくなり、商標登録手続きが簡素化されます。



原文は中国語、日本語は仮訳です。