日付:2025-04-10
公開日付:2025-04-10
インターネットとビッグデータ技術の急速な発展に伴い、データ資源は企業の重要な生産要素となりつつある。しかし、データの合法的な使用と保護を巡る法的争議も増加している。電子商取引プラットフォームにおいて、商品データはプラットフォーム経営の重要な資源であり、その合法的な権利がどのように保護されるべきかが注目を集めている問題である。本稿では、浙江省の最高人民法院が、浙江天某技術有限公司などと、绍兴衡某科技有限公司などとの間のデータ複製と移動が不正競争を構成するかどうかについての判決をもとに、法院が不正競争行為を認定する際の法律適用と判決理由を分析し、商業競争におけるデータの合法的な使用の範囲と法律保護の重要性について考察し、データ経済時代における公正な競争と法的実践に参考を提供することを目的とする。
浙江省の最高裁判所は、浙江天某技術有限公司、浙江天某ネットワーク有限公司と、绍兴衡某科技有限公司、上海鲸某ネットワークテクノロジー有限公司などの被告との間の、プラットフォーム商品データの複製と移動が不正競争行為を構成するかどうかについての保護について、二審判決を行い、绍兴衡某科技有限公司、上海鲸某ネットワークテクノロジー有限公司などの被告の行為は、『中華人民共和国不正競争防止法』第十二条第二項第四項に規定される「経営者は、技術手段を利用して、ユーザーの選択に影響を及ぼすその他の方法を通じて、以下の妨害、破壊行為を実施してはならない。 (四)その他の経営者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害、破壊する行為。」に該当し、不正競争行為と認定した。
事件の背景
伽某会社(訴えられる前に解散)は、拼多多プラットフォームに向けて「上貨専家」というソフトウェアを提供していた。2022年3月22日に、そのソフトウェアの販売詳細ページを訪れると、ソフトウェア名の下に「商家が拼多多に商品をワンクリックでアップロードするのを助ける、ワンクリックで自動画像移動、ワンクリックで全体移動、全店移動、さらに商品情報のバッチ修正をサポート!」という文字が表示されていた。また、詳細ページでは「高速移動」「全店自動移動」「商品バッチ修正」「タイトル、カテゴリ、在庫、コード、上下架のバッチ調整をサポート」「バッチウォーターマーク」などの内容が紹介されていた。製品説明には、「許可なく他人の商品を複製する使用者は、商品を複製する前に許可を得てください」という小さいフォントの文章が表示されていた。ソフトウェアの価格はバージョンと期間によって異なる。ページには、月間販売数が7400+、サービス評価が6400+と表示されていた。ページ中央には、「30万+の拼多多Sellerにサービスを提供した」という大きなフォントの宣伝が表示されていた。このソフトウェアを使用する際には、ページの下部に「®2018-2022上海鲸某网络科技有限公司」と表示されていた。このソフトウェアのURLは「pdd.huanhou.net」である。著作権登録システムを照会すると、绍兴衡某科技有限公司は、名称が「上货専家搬家ソフト」(通称:上货専家)(登録番号2020SR0038088)の登録著作権者であり、登録日は2020年1月8日、開発完了日は2019年9月25日であることがわかった。
裁判所の認定
この事件は、一審と二審の両方で、被告が無許可で、不正な技術手段を利用して、他の電子商取引プラットフォームの商家に訴訟対象の引っ越しソフトウェアサービスを提供したことが認められ、不正競争行為に該当すると認定された。裁判所は、主に以下の点から論じた。
1. 原告プラットフォームは、訴訟対象の商品データの合法的な権利を有する。
訴訟対象の商品データは、商家の許可に基づいて天猫プラットフォームが合法的に取得し、その収集、保管、維持、管理、保護に大量のコストを投入している。訴訟対象の商品データは、プラットフォームが大量のコストを投入してデータを収集、保管、維持、管理、保護した最終的な成果であり、プラットフォームの基本的な経営資源を構成し、経営収益と競争優位をもたらす。
2. 引っ越しソフトウェアの経営者は、無許可で、不正な技術手段を利用して、他の電子商取引プラットフォームの商家に訴訟対象の引っ越しソフトウェアサービスを提供し、不正競争を構成する。
被告は、『不正競争防止法』第十二条第二項第四項で規制される不正競争行為を構成する。具体的な理由は以下の通りである。(一)訴訟対象の侵害行為は、インターネット分野で電子商取引プラットフォームの商家にソフトウェアサービスを提供する行為であり、『不正競争防止法』第十二条に規定されるネットワークを利用する経営活動に該当する。(二)訴訟対象の侵害行為は、プラットフォームのデータ資源の保持権を侵害する。(三)訴訟対象の侵害行為は、プラットフォームのデータ資源の加工使用権を侵害する。(四)訴訟対象の侵害者は、主観的に侵害の故意がある。
同時に、裁判所は、『不正競争防止法』の適用についての見解を示した。『不正競争防止法』の適用において、経営者の法益が侵害される問題は、必ずしも重要で突出した問題とはならない。なぜなら、競争そのものが他人の利益を損なうことが常態だからであり、損害された法益は中立的なものであり、経営者の法益が侵害されること自体が、違法または不正な行為を構成するための推定にはならない。したがって、法律が不正競争を規制する際の重点または根本的な点は、不正競争によって引き起こされた損害の存在ではなく、損害行為または競争行為が正当かどうかにある。
これにより、商業競争において、不正競争を構成するかどうかは、行為が正当かどうか、実施者が悪意を持っているかどうかを判断する必要がある。現在のデータ経済時代において、データは経済的価値を有し、高い利益をもたらし、競争優位をもたらすことができる。合法的なデータの取得と移動は、社会の効率を向上させることができるが、違法な手段を通じて複製・移動を行う場合は、その主観的な悪意のために、不正性を有する。したがって、データの取得と複製のプロセスにおいては、取得手段が合法的かどうか、データ所有者がデータの複製と移動に同意しているかどうかに注意し、不正競争行為と認定されないようにする必要がある。