靴のデザインが不正競争防止法によって保護できるか

日付:2025-04-14

出所:KANGXIN

作者:方婧妍  翻訳者:曲淼

分野:著作権;その他


国/地域:中国

公開日付:2025-04-14

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福建省の最高人民法院は、某甲会社と泉州の某電子商取引会社、南安の某靴会社との間の、靴のデザインが不正競争防止法によって保護できるかどうかという事件について、二審判決を下した。泉州の某電子商取引会社、南安の某靴会社などの被告の行為は、『中華人民共和国不正競争防止法』第六条第一項に規定される「他人の一定の影響力のある商品名称、包装、装飾などと同じまたは類似の標識を勝手に使用する」という行為に該当し、不正競争を構成すると認定された。筆者は、この事件の分析を通じて、どのようにして靴類の商品デザインを不正競争防止法によって保護するかについて簡単に考察する。


事件の背景

何年にもわたり、某甲会社の関連会社は、自社店舗、販売業者経営、電子商取引等方式を通じて、国内で○○ブランドの靴類製品を長期にわたり販売し、スターの代言、テレビ広告、平面広告、ブランドスポンサー等方式を通じて靴類製品の宣伝・広告を行い、高い知名度を得てきた。2018年1月22日、福建省の最高裁判所は(2017)闽民终511号民事判決を行い、某甲会社のシリーズ登録商標は、長期にわたり継続的に使用され、宣伝され、我が国で高い知名度を得ており、○○靴は宣伝、広告、販売を通じて、我が国の消費者の間に一定の知名度を確立していると認定した。


某甲会社は、被告が1688、天猫、京东などのプラットフォームで被控訴商品の靴を販売していることを発見し、公証購入を行いました。法廷で公証購入した製品を開封し、比較した結果、二つの被控訴商品は某甲会社が主張する○○靴と、デザイン、パターンの色彩、ラインの分布において高度に類似しており、全体的な視覚効果が非常に似ており、関連する消費者を混乱させる可能性があることがわかった。


裁判所の認定

当事件は一審、二審ともに、被告が一定の知名度がある某甲会社の商品装飾を侵害し、不正競争を構成すると認定された。裁判所は、以下の点を中心に論じた。


1. 某甲会社の靴は独特なデザインを持っており、巨額の売上高を得ており、我が国で一定の市場知名度がある。

某甲会社のブランドは、長期にわたり経営され、宣伝され、多くの栄誉を得ており、我が国のスポーツシューズ・アパレル業界で高い知名度を得ている。当事件某甲会社の靴は、黑白の配色で、靴の側面、舌、底などにおける装飾要素、色の割合、パターンの形状などに独特なスタイルを持っており、2014年に発売されて以来、多くの新聞・雑誌などが宣伝・報道を行い、「パンダシューズ」と呼ばれ、この靴を含むシリーズの靴は巨額の売上高を得ており、我が国で一定の市場知名度がある。当事件某甲会社の靴は、『不正競争防止法』第六条第一項に規定される「一定の影響力がある」という商品装飾に該当する。

 

2. 被控訴商品は、事件の靴と高度に類似しており、販売ページには混乱を引き起こす表現がある。

被控訴商品と某甲会社の靴を比較すると、どちらも黑白の配色を使用しており、各部分の配色割合、パターン要素などは非常に似ている。局部的な色、装飾の細部などに細かい違いがあるものの、全体的な靴のデザインは基本的に同じである。被控訴商品が販売しているページには、「パンダシューズ」「パパシューズ」「パンダパパシューズ」という表現があり、関連する一般消費者の注意をもって判断すると、両者が特定の関連があると誤認しやすく、混乱を引き起こす。


したがって、裁判所は、被告が某甲会社の靴に類似する被控訴商品を製造・販売する行為は、『中華人民共和国不正競争防止法』第六条第一項に規定される不正競争行為を構成し、法律によって侵害を停止し、損害賠償の責任を負うべきだと認定した。


衣料品や靴帽は日常生活用品であり、通常は機能を重視するため、特別なデザインが少ないため、衣料品や靴帽のデザインを保護するにはある程度の難しさがある。しかし、今回の事件から見ると、衣料品や靴帽の色の割合、パターンの形状などが独特なスタイルを持っていれば、保護される可能性がある。したがって、製品を販売する際には、広範な宣伝を行い、宣伝報道や販売記録を保存して製品の知名度を証明することで、『不正競争防止法』の「一定の知名度がある商品装飾」によって製品デザインを保護することができる。