日付:2025-04-17
公開日付:2025-04-17
インドネシア憲法裁判所は、商標の不使用期間を3年から5年に延長しました。この延長は2024年7月から有効となり、商標権者は、不使用による商標取消のリスクを負うことなく、商標をより長く商業的に活用できるようになります。この決定は、経済危機や不可抗力といった課題に直面し、登録商標の有効活用が困難な中小企業を支援する必要性から生まれました。
この変更により、インドネシアの商標法は、知的所有権の貿易関連の側面(TRIPS協定)などの国際基準に準拠するようになり、外的要因からの回復を目指す企業にとってより公平な環境が整います。しかし、取消の対象となる不使用を証明するには、従来の3年間ではなく、5年間の継続期間にわたる証拠が必要となります。
商標権者への影響
中小企業にとって:この延長は、特に経済的または事業運営上の打撃から回復を目指す企業にとって、さらなる保護と柔軟性を提供します。
大企業向け:商標権者は、長期間の不使用期間中、不正使用や不法占拠の可能性を常に監視する必要があります。
すべての商標権者向け:権利を保護するために、商標の使用または正当な不使用理由(不可抗力など)に関する文書を保管することが不可欠です。
商標更新のお知らせ
インドネシアで登録された商標は、出願日から10年間保護され、10年ごとに更新できます。更新申請は、期限の6ヶ月前までに提出するのが理想的です。6ヶ月の猶予期間内であれば更新が可能ですが、追加料金が発生します。この期間内に更新を行わない場合、商標権が失効し、第三者が独自に商標を登録できるようになる可能性があります。
次のステップ
これらの変更への対応:
1. 商標ポートフォリオの確認:すべての商標が実際に使用されているか、不使用理由が文書化されていることを確認してください。
2. 公開済み商標の監視:公開段階では、悪意のある登録を防止するために注意を払ってください。
3. 更新を積極的に計画する: 商標の更新が遅れないようにして、保護を中断せずに維持します。
原文は英語であり、日本語は仮訳です。