日付:2025-06-16
公開日付:2025-06-16
4月21日、最高人民法院は2025年知的財産推進週間記者会見を開催し、「中国の法院における知的財産権の司法保護状況(2024年)」と2024年の人民法院における典型的な知的財産事件を発表した。
事例1. 「mRNA変形性関節症治療薬」の発明特許の帰属に関する事件
【深センのある医療科技有限公司、深センのあるバイオテクノロジー有限公司とHu氏との間の特許所有権紛争】
第二審:最高人民法院(2023)最高法知民終871号
【基本経緯】
深センのある医療科技有限公司は2018年1月に設立された。帰国した起業家のYu氏、Wang氏、Hu氏によって共同設立されたハイテク企業である。バイオメディカル分野におけるmRNA技術の研究開発と変革を促進することを目的としている。Hu氏は2019年9月に深センにバイオテクノロジー企業を設立した。深センのあるバイオテクノロジー有限公司は2021年6月に「mRNA剤形の変形性関節症薬物製剤、その製造方法及びその応用」と題する発明特許を出願し、2021年10月に特許権が付与された。深セン医療科技有限公司は、当該特許はHu氏が在職中に完成させた職務発明であり、深センバイオテクノロジー有限公司による当該特許出願が深セン医療科技有限公司の正当な権益を侵害したとして訴訟を提起し、当該特許権が深セン医療科技有限公司に帰属することを確認する判決を求めた。一審法院は深セン医療科技有限公司の訴訟を棄却する判決を下した。深セン医療科技有限公司はこれを不服として控訴した。
【裁判結果】
最高人民法院は第二審で、この事件には帰国した多数の科学研究者、多数の企業や機関、バイオ医学分野の最先端技術が関与していると判断した。 mRNA技術が医療分野において重要な地位を占めていること、そして3人の研究者が緊密に協力し、中国に帰国して起業し、mRNA技術に関わる革新的な医薬品の研究開発に重要な貢献をしたという事実と相まって、「調停を優先し」、「まず心の結び目を解き、それから法律の結び目を解く」という裁判のアプローチが決定された。私たちは、現地調査、巡回裁判、積極的な調停活動を通じて、当事者が本件および関連訴訟の包括和解契約に署名するよう促し、二年以上続いた双方間の対立と一連の紛争を解決し、双方がバイオメディカルの最先端分野で協力関係に復帰することを促進し、双方が利益を得る、多方面が利益を得る、双方が利益を得るという結果を達成した。
【典型的な意義】
この事件は「憲法記念日」に、最高人民法院副院長兼二級判事の陶凱元氏が主宰する5人からなる審理委員会によって公開審理され、約40のメディアで報道された。本件に関わるmRNA技術は、バイオメディカル分野における重要な共通技術と最先端ハイテクであり、新たな高品質生産性の典型的な代表例である。本件および関連する訴訟紛争の実質的な解決は、人民法院がイノベーションを奨励し、誠実さを促進し、科学を尊重し、人材を尊重するという明確な方向性をさらに示している。これは、科学研究者が安心して革新を起こし、自ら起業する勇気を助長し、社会全体のイノベーションをよりよく刺激し、科学技術革新と産業革新の統合的な発展を促進する。
事例2.不動産分野における商標権侵害と不正競争事件
【仁某土地(成都)有限公司、上海仁某不動産有限公司、南京仁某企業管理有限公司、シンガポール仁某ホールディングス有限公司が蘭州仁某不動産有限公司に対する商標権侵害および不正競争に関する訴訟】
第二審:最高人民法院(2023)最高法民終418号
【基本経緯】
1993年に、仁某土地(成都)有限公司と上海仁某不動産有限公司を設立した。 1994年に南京仁某企業管理有限公司が設立された。上記企業は1995年以来、上海、南京、成都などで不動産プロジェクトを立ち上げ、建設サービスなど複数の分野で複数の「仁某」商標の登録を承認されている。 2002年1月、蘭州仁某不動産有限公司の法定代表者である金氏は、上海仁某不動産有限公司が上海で開発した不動産プロジェクトを引き受けました。蘭州仁某不動産有限公司は2002年11月26日に登記設立され、「仁某」という社名を使用し始めた。同社は蘭州で、仁某国際、仁某美林郡、仁某晶城の不動産プロジェクトを相次いで開発・建設してきた。仁某土地(成都)有限公司らは、蘭州土地不動産有限公司の上記行為が商標権侵害および不正競争行為に該当すると判断し、訴訟を提起した。一審法院は、蘭州仁某不動産有限公司に対し、商標権侵害と不正競争行為を停止し、仁某土地(成都)有限公司などに対し、合計13,405,992.3人民元の経済的損失と合理的な費用を賠償し、影響を排除するための声明を公表するよう命じた。蘭州仁某不動産有限公司はこれを不服として、控訴した。
【裁判結果】
最高人民法院は第二審において、蘭州仁某不動産有限公司は蘭州においてのみ被疑侵害ロゴを使用したものの、被疑侵害ロゴと本件商標4件との類似性、利用した役務と商品の相関関係、「仁某」商標の知名度、蘭州仁某不動産有限公司の実際の使用状況及び実際に生じた混同を考慮すると、蘭州仁某不動産有限公司の被疑侵害行為は関係公衆に混同を生じさせるおそれがあり、商標権侵害を構成すると判断できると判示した。上海仁某不動産有限公司等の「仁某」商号の使用状況から判断すると、蘭州仁某不動産有限公司の法定代表者が上海仁某不動産有限公司の開発物件を購入し、上海仁某不動産有限公司が「仁某」商標を先に使用していたことを知っていた事実等から、「仁某」商標は一定の影響力を有する先行商標に該当すると判断できる。蘭州仁某不動産有限公司は、同業者として本来であれば避けるべき行為であったにもかかわらず、「仁某」の名称を登記・使用し、上海仁某不動産有限公司と同業の事業活動に従事していたため、関係公衆は、同社が開発・建設した不動産プロジェクトが上海仁某不動産有限公司等と特定の関連があるものと容易に信じてしまうこととなった。蘭州仁某不動産有限公司の上記行為は不正競争行為に該当する。二審判決は控訴を棄却し、原判決を支持した。
【典型的な意義】
この事件は、商業用住宅の開発・建設分野における社名権と商標権の保護に関するものである。現在、そのような紛争が多数発生している。本件は、商業住宅分野における商標権侵害における商標の使用、混同のおそれ、公正使用に関する共通問題を明らかにし、中華人民共和国不正競争防止法第6条第2項に基づき、企業名称の競争利益保護に関する審査基準と証明基準を明確にした。本件判決は、侵害者が他人の当該商号が先に使用されていることを知っていたという事情を「一定の影響力を有する商号」の認定に含め、誠実な事業運営を守り、公正な競争秩序を維持するという司法の理念を伝えている。
事例3. 「ネタバレ」ゲームにおける未公開キャラクターによる営業秘密の侵害に係る事件
【上海米某科技有限公司と陳氏との企業秘密侵害をめぐる紛争】
第一审:上海市浦東新区人民法院(2024)沪0115民初38294号
【基本経緯】
上海米某科技有限公司は、あるゲームの運営者であり、ゲームの著作権者から権利の使用および保護の許可を得ている。このゲームは発売以来、世界中のゲーム市場で熱狂的な反響を受けている。上海米某科技有限公司は、運営期間中、定期的にバージョンを更新し、新しいキャラクター、シーン、プロット、アクティビティ、その他のコンテンツを追加して、ゲームの注目度と製品の活力を維持している。これらの内容は事前に社内でテストされる。この目的のため、上海米某科技有限公司とその関連会社は、社内テストに参加するために陳氏を含む数名のプレイヤーを募集し、秘密保持契約を締結した。内部テスト期間中、陳は当該ゲーム内の「知某」を含む7人のゲームキャラクターの実際の画像(プレイヤーが操作できるゲームキャラクターの画像)、スキル効果、スキルデータなどのテスト内容と画像を密かに撮影・録画し、何度も第三者に公開していた。上海米某科技有限公司は、侵害を発見した後、関連情報が企業秘密であり、さらなる開示は企業秘密に回復不可能な損害を与える恐れがあるとして、人民法院に公判前行為保全を申請した。同社はまた、法定期間内に訴訟を起こし、侵害行為の停止、影響の排除、損失の賠償を求める判決を求めた。陳氏は、上記のゲーム内容は企業秘密には当たらないと主張した。
【裁判結果】
上海市浦東新区人民法院は、公判前行為保全の申請を審査し、上海米某科技有限公司の請求には事実上の根拠と法的根拠があると判断した。相応の保全措置を講じなければ、上海米某科技有限公司の正当な権益に回復不能な損害が生じる可能性があり、行為保全措置の採用は当事者間の利益に重大な不均衡をもたらさない。そのため、申請を受けてから48時間以内に法律に基づいて裁定が下され、陳氏に対し、ゲームのテスト過程で許可なく録画したゲームコンテンツを開示、使用、または他者に使用させないように命じた。
上海浦東新区人民法院は第一審において、当該ゲームに登場する7人のゲームキャラクターの実際のイメージ、キャラクターのスキルの効果、スキルデータなどの要素から構成される連続動態ゲーム画面が、不正競争防止法に規定される営業情報特性と営業秘密構成要素に該当し、同法によって保護される営業秘密であると判断した。陳氏は守秘義務に違反し、これらの営業秘密を密かに撮影して流布しており、相応の法的責任を負うべきである。企業秘密保護の本質は、企業秘密が事業者にもたらす競争上の優位性である。バージョンアップによりゲームキャラクターが公開されたとしても、陳氏はテストゲーム画面を公開することはできない。裁判所は陳氏に対し、侵害行為を中止し、その影響を排除し、総額50万元の経済的損失と合理的な費用を賠償するよう命じた。第一審判決後、どちらの当事者も控訴しなかった。
【典型的な意義】
本件は、未公開のゲームキャラクターのデザイン等の情報が営業秘密に該当するか否かの判断基準に関するものであり、ゲーム産業の健全な発展を促進する上で積極的な意義を有するものである。公判前行為保全判決は、オンラインゲーム業界の特性を考慮し、申請者にタイムリーな法的救済を提供する。この判決は、ゲームキャラクターの流出に対し、ゲームキャラクターコンテンツそのものを保護するだけでなく、ゲームのバージョンアップを通じて注目度を高めるというビジネスモデルと、このビジネスモデルがもたらす競争優位性を保護するものであり、事前に「ネタバレ」行為に対する強力な規制を提供するものである。
事例4.「AI顔入れ替え」著作権侵害事件
【陈陳氏と上海のあるネットワークテクノロジ有限公司間の作品情報ネットワーク伝播権侵害をめぐる紛争某与上海易某网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷】
第一審:上海市嘉定区人民法院(2024)沪0114民初1326号
【基本経緯】
陳さんはDouyinで実名認証済みアカウント「写真家XX」を使い、古代衣装を着た女性たちのそれぞれ約10秒の短編動画13本を投稿した。上海のあるネットワークテクノロジ有限公司は、AIビデオ合成アルゴリズムを使用してユーザーに顔を変える技術を提供するDouyinミニプログラム「某颜」を開発した。 「某颜」で公開された13本のショートビデオと、陳氏が公開した13本のショートビデオは、キャラクターの顔の特徴が異なるだけで、ビデオのシーン、レンズ、キャラクターのモデリング、動きは基本的に同じである。 「某颜」ユーザーは、広告を視聴したり、メンバーシップを購入したりすることで、ミニプログラムに表示される動画の顔を自分の顔に置き換えて保存できる。陳氏は訴訟を起こし、上海のあるネットワークテクノロジ有限公司に侵害行為の停止、謝罪、4万8000元の損失と2000元の合理的な費用の賠償を命じるよう求めた。
【裁判結果】
上海市嘉定区人民法院は第一審で、陳氏が撮影した原ビデオは、内容の配置、場面の選択、撮影角度などにおいて独創的な選択と配置を反映しており、著作権法によって保護される視聴覚作品であると判断した。 「某颜」ミニプログラムで表示された事件関連の動画は、AIアルゴリズムにより元の動画の一部を差し替えて合成されたものであり、両者は実質的に類似している。上海のあるネットワークテクノロジ有限公司は「AI顔変換」を売り物として、プラットフォーム、材料、技術を提供し、ユーザーがいつでもどこでもオリジナルの動画を「変顔」して利用できるようにすることで商業利益を追求し、陳氏のインターネット情報発信権を侵害している。この行為は、独創的な翻案でもフェアユースでもなく、技術的中立性の防御としても適格ではありません。上海のあるネットワークテクノロジ有限公司は訴訟に積極的に協力し、動画の削除やアルゴリズム登録手続きの履行などの是正措置を講じた。また、アルゴリズム技術を利用してネットワークサービスを提供するという司法上の提案を受け入れ、標準化された運用に取り組むことを約束した。陳氏は理解を示し、侵害行為の停止と謝罪を求める要求を撤回した。これに基づき、上海のあるネットワークテクノロジ有限公司は、陳氏に対して合計7,500人民元の経済的損失と合理的な費用を賠償するよう命じられました。第一審判決後、どちらの当事者も控訴しなかった。
【典型的な意義】
この事件は、生成合成アルゴリズムの応用場面における典型的な紛争であり、人工知能技術を使用して他人の作品の部分合成を行う性質に関係しています。この事件の判決では、「AI顔変換」は原作の独自の翻案やフェアユースには当たらないことが明確にされた。人工知能技術を使用してネットワークサービスを提供する者は、合理的な注意義務を負い、アルゴリズム技術を使用して他人の著作権を侵害することはできない。この事件は、技術革新と権利保護のバランスを取り、人工知能技術の応用における法的境界を明確にしている。人民法院は新興技術の革新的な応用とアルゴリズムガバナンスのニーズに焦点を当て、企業に対し、素材源と生成されたコンテンツの合法性審査とアルゴリズムの安全性評価を強化し、知的財産権と人格権の保護を強化し、企業のデジタル変革の標準化を指導するよう促した。
事例5.ゲームの「スキン変更」に関する著作権侵害訴訟
【成都のあるテクノロジー有限公司、上海のあるネットワークテクノロジー有限公司、深センのあるインタラクティブテクノロジー有限公司および海南のあるテクノロジー有限公司間の著作権侵害および不正競争紛争】
第二審:広省高級人民法院(2023)粤民終4326号
【基本経緯】
『XX覚醒』は成都のあるテクノロジー有限公司と上海のあるネットワークテクノロジー有限公司が開発・運営する戦争戦略シミュレーションゲーム(SLG)である。『XX官』はWeChatプラットフォームのミニプログラムゲームで、深センのあるインタラクティブテクノロジー有限公司と海南のあるテクノロジー有限公司が開発・運営している。2020年12月から2022年3月までの『XX官』のゲーム収益は約1,890万元で、対応するチャネル料金を差し引いた後は約1,250万元でした。成都のあるテクノロジー有限公司と上海のあるネットワークテクノロジー有限公司は訴訟を起こし、「XX官」ゲームの「スキン変更」行為は著作権侵害と不正競争行為に当たると主張し、侵害行為の差し止め、影響排除の声明の公表、1000万元の経済的損失と50万元の合理的な権利保護費用の賠償を裁判所に命じるよう求めた。比較してみると、2 つのゲームの全体的な構造とゲームプレイ システムは、ゲーム要素のパラメータ タイプ、特定の値、インタラクティブな関係などにいたるまで基本的に同じであり、すべてが 1 対 1 で対応している。テキスト表現に誤りや省略が多数あっても、まったく同じである。唯一の違いは、芸術と視聴覚資料にある。第一審法院は、申し立てられた行為は著作権侵害に該当すると判断し、深センのあるインタラクティブテクノロジー有限公司と海南のあるテクノロジー有限公司に対し、「XX官」ゲームの開発、運営、宣伝を直ちに中止し、影響をなくすための声明を発表し、1000万人民元の経済的損失と50万人民元の合理的な権利保護費用を賠償するよう命じた。深センのあるインタラクティブテクノロジー有限公司と海南のあるテクノロジー有限公司はこれを不服として控訴した。
【審査結果】
広東省高級人民法院は第二審で、著作権法はゲームプレイのルールの独自の表現を保護するとの判決を下した。本件で保護を求めるゲーム構造、システムアーキテクチャ、数値計画および対応関係は、ゲームプレイメカニズムの設計に属し、ゲーム開発者の仮想ゲーム世界に対する細部から全体にわたるすべてのアイデアを反映したものであり、著作権法の意味での表現ではない。ゲームプレイルールは「著作物の特性を満たすその他の知的成果」を構成するものではないため、申し立てられた行為は著作権侵害には該当しない。しかし、当該行為は信義誠実の原則に違反し、ゲームプレイデザインの全体的な分類の枠組みから数値設定の詳細に至るまで、すべてを徹底的に模倣・コピーし、アートリソースを単純に置き換えたという合理的な範囲を超えている。この「スキン変更」手法により、関連ゲーム市場シェアを横取り・奪取し、市場競争秩序を乱し、成都楽科技有限公司と上海楽網絡科技有限公司の中核的競争利益を著しく損ない、不正競争行為を構成した。一審判決は、事実は明らかであり、法律の適用は不適切であったものの、判決は正当であると認定した。二審判決は控訴を棄却し、原判決を支持した。
【典型的な意義】
この事件は、ゲームのプレイルールは著作権法上の表現を構成するものではなく、「著作物の特性を満たすその他の知的成果」とみなされるべきではないことを明らかにした。この判決は、著作権法と不正競争防止法によるゲームプレイの保護に関する法的境界、分析枠組み、裁定ルールを明確にし、デジタルエンターテインメント業界における革新、創造、健全な競争の促進に貢献するだろう。
事例6:ネット上で「批判もあるし、褒めることもある」というテスト・評価の不正競争事例
【無錫市世X服装有限公司、無錫九X貿易有限公司と蘇州布X電子商取引有限公司、蘇州西X電子商取引有限公司、蘇州西Xネットワークテクノロジー有限公司および蘇州庫Xネットワークテクノロジー有限公司間の不正競争紛争】
第二審:江蘇省蘇州市中級人民法院(2023)蘇05民終5492号
【基本経緯】
無錫世X服装有限公司と無錫九X貿易有限公司は、あるソーシャルプラットフォーム上で蘇州布X電子商取引有限公司が日焼け止め服についてのテスト・評価記事を公開していることを発見した。同記事は、無錫世X服装有限公司傘下のブランドAの日焼け止め服と、蘇州布X電子商取引有限公司傘下のブランドBの日焼け止め服を含む、市場に出回っている8つの異なるブランドの日焼け止め服を横並びでテスト・評価した。無錫世X服装有限公司と無錫九X貿易有限公司は訴訟を起こし、蘇州布X電子商取引有限公司などに対し、権利侵害の停止と、総額55万元の経済的損失と合理的な費用の賠償を命じるよう求めた。第一審法院は、当事者らに対し、問題の論文の実験データの出所となった機器を使用して、ブランドAとブランドBの日焼け防止衣料を試験するよう命じた。テストデータは記事に示されている実験データと一致しなかった。無錫市世X服装有限公司は、ブランドAの日焼け防止服に関するテストレポートを提出し、それによると、ブランドAの日焼け防止服のすべての指標が要件を満たしていることが示された。第一審法院は、申し立てられた行為は虚偽広告による不正競争を構成すると判断し、蘇州布X電子商取引有限公司に侵害行為を停止し、総額4万5000人民元の経済的損失と合理的な費用を賠償するよう命じた。双方とも不服として控訴した。
【裁判結果】
江蘇省蘇州市中級人民法院は第二審において、蘇州布X電子商取引有限公司がテストデータとコメント欄のコメントを利用して、ブランドBの日焼け防止服がブランドAの日焼け防止服より効果があると強調したが、そのテスト結果が同じテスト環境とテスト条件に基づいていることを証明する証拠はなかったと判決した。問題の記事に記載されているブランドAとブランドBの日焼け止め衣料の紫外線カットデータは科学性と信頼性に欠けており、関係公衆を誤解させ、消費者の購買決定に影響を与える可能性があり、虚偽広告による不正競争を構成する。テスト・評価には複数のブランドが関与しました。テスト・評価コメントには直接的に否定的または軽蔑的な内容は含まれておらず、すべてのブランドの中でブランド A が目立つように強調されることもなかった。申し立てられた行為は、無錫世X服装有限公司と無錫九X貿易有限公司のビジネス評判と製品の評判を毀損するレベルにはまだ達しておらず、したがって商業上の名誉毀損には該当しない。これに基づき、二審判決は控訴を棄却し、原判決を支持した。
【典型的な意義】
この事件では、インターネット上で商品レビューを投稿することの正当性を分析し、判断した。テスト・評価はインターネットの消費によって生まれた新しいものである。テスト・評価者は専門知識を活用し、テスト結果を組み合わせて、特定の種類の商品、店舗、またはサービスに関するテスト・評価と提案を行い、消費者が情報の障壁を打ち破り、購入コストを削減できるように利便性を提供する。このような「第三者の視点」からの個人的な経験は、その「客観的」な性質ゆえに広く好まれている。しかし、レビューの中には、事実を捏造したり、欠点を隠したり、「一方を批判して他方を称賛する」などして消費者を誤解させたり、レビュー本来の意図から逸脱して、レビューをマーケティングの手段として利用したりするものもある。本件は、不正競争防止法の立法趣旨に基づき、テスト・評価行為の法的境界を明確にし、虚偽のテスト・評価行為を効果的に規制し、法治の軌道に沿ってテスト・評価業界の健全な発展を促進した。
事例7.チケット購入幇助ソフトウェアに関する不正競争事件
【北京大X文化メディア発展有限公司と鄭氏とのインターネット不正競争紛争】
第一審:北京市東城区人民法院(2024)京0101民初4607号
【基本経緯】
北京大X文化メディア発展有限公司は、中国最大級の総合チケット販売プラットフォーム企業の一つで、チケット販売機能を備えた大X網と大X APPを運営している。鄭氏はオンラインストアを通じて、あるアプリをターゲットにしたチケット売買ソフトウェアを販売していた。北京大X文化メディア発展有限公司は、鄭氏が同社のチケット販売アプリで販売されているチケットを購入するためのプラグインソフトウェアを特別に開発・販売しており、不正競争行為にあたるとして訴訟を起こした。同社は、鄭氏に対し、侵害行為の停止と経済的損失および相当の費用の賠償を命じるよう求めた。鄭氏は、自分と北京大X文化メディア発展有限公司との間には競争関係はないと主張した。彼は、この事件に関係するチケット取得ソフトウェアの販売者であり、開発者ではない。チケット購入幇助ソフトウェアを販売する行為は、北京大X文化メディア発展有限公司のチケット収入の減少を引き起こさず、一般のチケット購入注文にも影響を与えず、不正競争行為には当たらない。
【裁判結果】
北京市東城区人民法院は第一審で、鄭氏が北京大X文化メディア発展有限公司の利用者にチケット売買サービスを提供し、北京大X文化メディア発展有限公司の営業活動と利用者グループを自身の経営の基礎資源として利用していたと判決した。したがって、当該行為は市場競争行為であり、不正競争防止法の調整・規制の範囲に該当するものであった。申し立てられた行為の本質は、特定のプラットフォーム上のユーザーが公演チケットを購入する際に、手動の方法をソフトウェアに置き換えるというものである。この行為は、プラットフォームの運用コストを直接的に増加させ、運営者が正しいビジネス上の意思決定を行う能力を妨げるだけでなく、ユーザーが特定のプラットフォームを使用してチケットを購入する際の難易度を高め、特定のプラットフォームが提供するサービスに対するユーザーの評価を低下させる。当該行為は、大Xプラットフォームにおける単一公演のチケット販売収入を直接減少させたわけではありませんが、大Xプラットフォームの経営利益と信用に損害を与え、北京大X文化メディア発展有限 公司の競争上の利益を損なった。同時に、当該行為は技術革新における公正な競争を構成するものではなく、消費者の正当な権利と長期的な利益を損ない、公正で秩序ある市場競争秩序と社会全体の福祉の向上に資するものではない。総じて言えば、申し立てられた行為は不正競争を構成する。申し立てられた行為が停止されたという事実を考慮すると、侵害を停止するための別途の判決は必要ない。鄭氏は北京大X文化メディア発展有限公司に対し、総額2万元の経済的損失と合理的な費用を賠償するよう命じられた。第一審判決後、どちらの当事者も控訴しなかった。
【典型的な意義】
本件は、当該事件に関係するチケット取得ソフトウェアが技術的な手段を利用して、ユーザーにチケット取得において不当な優位性を与え、プラットフォームのチケット購入規則を破壊し、プラットフォームのチケット販売業務の正常な発展を妨害・阻害し、特定の事業者の競争上の利益を損なったことを明確に指摘している。この根拠に基づき、消費者の公正なチケット購入権とチケット市場の正常な秩序を考慮した結果、申し立てられた行為は不正競争を構成すると判断されました。この事件は、チケット売買サービス従事者と技術開発者に法律を遵守するよう警告するものであり、オンラインのブラック産業と闘い、運営者と消費者の正当な権利と利益を守り、公正で秩序あるチケット購入注文と市場競争環境を確立する上で積極的な意義を持つ。
事例8:人気映画やドラマ・テレビの著作権侵害に関する刑事・民事訴訟案
第一審:浙江省東陽市人民法院(2024)浙0783刑初585号
【基本経緯】
被告人陸氏は2020年5月以来、ドメイン名の購入、サーバーのレンタル、システムプログラムや映画・テレビウェブサイトのテンプレートの購入などを通じて、複数の違法な映画・テレビウェブサイトを構築してきた。この間、被告人冲牟氏と方牟氏は、被告人陸氏が違法な映画テレビサイトを運営していることを知っていたにもかかわらず、陸氏に映画テレビナビゲーションCMSシステムプログラムと複数の映画テレビサイトテンプレートを販売し、プログラムの技術保守サービスを提供して、6,990元以上を請求した。陸氏は著作権所有者の北京光謀映画有限公司およびその他の権利者の許可を得ずに、動画リンクを追加するなどの方法で、「熱情」、「疾走人生2」など12万本以上の映画やテレビ番組をウェブサイトに掲載し、訪問者がオンラインで視聴できるようにしたほか、違法広告主と協力してウェブサイトに広告を掲載した。被告の陸茂謙は、2022年4月30日から2024年2月15日までの間に148万元以上の広告料を徴収した。浙江省東陽市人民検察院は、被告人である陸氏、方氏、季氏を著作権侵害で告訴した。刑事訴訟の過程で、北京光X映画有限公司を含む5社は、陸氏に対し相応の民事責任を負わせるよう求める附帯民事訴訟を起こした。
【裁判結果】
浙江省東陽市人民法院は第一審で、被告人陸氏が営利を目的として、著作権者の許可を得ずに情報ネットワークを通じて他人の視聴覚作品を公衆に頒布し、違法所得が巨額であると判断した。被告人方氏及び季氏は他人が著作権を侵害していることを知りながら幇助行為を行ったため、その行為も著作権侵害罪を構成する。附帯民事訴訟の原告らが提起した附帯民事訴訟に対し、被告陸氏が附帯民事訴訟の原告らに賠償すべき経済的損失の額は、被告の権利侵害の性質、時期、利益等の要素を総合的に考慮して確定された。被告の陸氏は懲役4年と罰金150万元の判決を受けた。被告人方氏は懲役1年、執行猶予1年6ヶ月、罰金1万6千元を宣告された。被告人の季氏に懲役10ヶ月、執行猶予1年4ヶ月、罰金1万元の判決が下された。被告の陸氏は、附帯民事訴訟の原告に対し、総額88万元の経済的損失を賠償するよう命じられた。返還された不法収益と押収された道具類は没収された。判決後、附帯民事訴訟の被告及び原告はいずれも控訴せず、検察も不服を申し立てなかった。
【典型的な意義】
この事件は、春節期間中に重要な保護対象劇場映画を頒布するという違法犯罪行為を厳重に処罰した例である。人気テレビ・ドラマや公開予定の映画を違法に放送したり、違法・不法な映画テレビウェブサイトを開設したり、情報ネットワークを通じて関連映画テレビ作品を公衆に配布したりする行為は、映画テレビ作品の著作権を侵害する行為である。本件の裁判は、民事、刑事、行政の知的財産権の「三位一体」裁判メカニズムの利点を十分に実証した。それは被告人の有罪判決と量刑の問題を解決しただけでなく、被害者に対する民事上の賠償の問題も解決した。知的財産権保有者に対してタイムリーかつ包括的な保護を提供し、犯罪対策と権利の効率的な保護の有機的な一体化を実現した。
原文は中国語であり、日本語は仮訳です。