日付:2025-07-14
公開日付:2025-07-14
1.クロスボーダーECプラットフォームにおける商標権侵害の予防
近年、クロスボーダーEC業界は急速に発展している。商家がクロスボーダーECを通じて商品を販売する際、商標権侵害問題に直面する可能性がある。クロスボーダーECは国や地域の壁を打ち破る特性がある一方で、知的財産権保護の地域性も考慮する必要がある。商品が輸出入される過程で、輸出国では合法的な商品であっても、クロスボーダーECを通じて別の国に販売される際に、現地で商標登録を及时に行わなかったり、現地で既に同一または類似の商品に同一または類似の商標が登録されていたりすると、登録商標権を侵害する疑いがある状況に陥ることになる。
商標権者にとって、商標権侵害への対応としては、通常、クロスボーダーECプラットフォームを通じて権利侵害が疑われるストアやリンクに対して権利侵害を申し立てることができる。経営者が規定の时间内に申立てを行わなかったり、申立ての理由が認められなかったりすると、クロスボーダーECプラットフォームは商品の取り下げ処理(リンク削除)を行い、関連する経営者に対して減点などの処罰を行うものである。
このような状況に対処するため、国内企業がクロスボーダーEC事業を展開する際には、商標権侵害の苦情を避けるための最初の任務は、商品の中国語と英語のブランド名、シリーズ名、その他の商標として使用する意図がある識別標識を選択し、国内外でタイムリーに商標の配置を行うことである。海外の商標申請が却下された場合は、商標を再設計し、変更する必要がある。商標登録が順調に進み、現地での当該商品の輸入規範を十分理解した後で、海外版商品パッケージのデザインを行うことが重要である。これにより、商品がクロスボーダーECを通じてスムーズに販売されることが保証される。
次に、権利侵害の苦情が発生した後の積極的な対応が必要である。以下では、筆者がクロスボーダーECにおける商標権侵害の責任者と苦情後の対応方法について詳細に説明する。
2.商標権侵害の責任者を特定する
クロスボーダーECストアの運営方法によっては、異なる責任主体が関与する。主な種類は以下の通りである。
① 国内企業のクロスボーダーECプラットフォームの公式フラッグシップストアから直接海外に商品を販売する場合
この場合、第三者がクロスボーダーECプラットフォームを通じて権利を主張する場合、国内企業は直接提供者として権利侵害のリスクを負う。現地で直接権利侵害の疑いがある商品を販売するのと同様の法的リスクを引き起こす可能性がある。
② 商品を国内外の第三者実体に販売し、その第三者実体が海外に販売する場合
商品が国内企業と関係のない国内外の第三者実体に最初に販売され、国内企業が海外での販売活動に参加せず、販売利益を共有しない場合、国内企業の法的リスクは低い。一般的に、権利者はクロスボーダーECプラットフォームの知的財産権苦情チャネルを通じて、ストアの運営者に対して、商標権侵害の疑いがある商品を販売する法的責任を追求する。
国内企業が第三者の販売活動に参加し、または第三者と利益を共有する場合、国内企業も商標権侵害の疑いがある問題について法的責任を負うリスクに直面する可能性がある。
3. オンライン知的財産権苦情を受け取った後の対応方法
国内企業がオンライン知的財産権苦情を受け取った場合、相手方の苦情の権利根拠をタイムリーに検索し、自らの可能なる抗弁を検討し、相手方の権利根拠となる知的財産権(商標など)に対して無効化、異議申し立て、取消し申し立てなどの措置をとり、自らの権利根拠と申立て理由をタイムリーに提出することをお勧めする。一般的な申立て理由には、先行商標登録、先行著作権登録、および/または創作証拠(委託契約、原稿など)が含まれる。ストアが上記の協力状況に該当する場合は、タイムリーに多方面と連絡を取り、申立て内容を確定する必要がある。一般的に、プラットフォームはストアの申立てを受け取ると、双方の証拠と理由に基づいて判断し、最終的に権利侵害かどうかの判断を出す。