警告書における商業名誉毀損の認定方法

日付:2025-07-16

出所:KANGXIN

作者:栄逸菲 翻訳者:曲淼

分野:商標


国/地域:中国

公開日付:2025-07-16

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実際の運用において、警告書はコストが低く、効率が高いため、多くの企業は警告書を送付する方法に通じて、権利侵害者に権利侵害行為を停止し、影響を消除し、賠償を要求する。しかし、警告書を送付することには、商業毀損行為と認定されるリスクがある。では、警告書の送付行為が商業毀損を構成するとどのように認定するかについて、本文で司法事例をもとに簡単に論じる。


事例

康某泰有限公司と北京某ファッション有限公司の商業毀損紛争


某ファッション会社は2004年2月4日に設立され、事業範囲はTシャツ、シャツ、ファッション用品などの販売がある。康某泰会社は1977年12月23日に設立され、事業範囲は衣料品、繊維などに従事している。2020年7月1日、康某泰会社は北京某百貨有限公司と北京某商業ビル密雲百貨店に《ZELINIA店の違法行為について》という手紙を送り、康某泰会社のZEGNAブランドを模倣し、康某泰会社の登録商標専用権を侵害する行為があることを通知した。


康某泰会社は、警告書を送付する際に、某ファッション会社の商標状態がまだ安定していなかったため、某ファッション会社は康某泰会社の警告書の送付行為が知的財産権の濫用、権利侵害警告の濫用であり、康某泰会社は警告書を送付する際に合理的な注意義務を尽くさなかったため、商業毀損行為を構成すると反論した。


控訴審の裁判所は最終的に、康某泰会社の警告書の送付行為が商業毀損を構成しないと認定し、判決文で以下のいくつかの点から商業毀損行為について論じた。

 

事業者が虚偽の情報や誤導的な情報をでっち上げたり、広めたりしたかどうか

 

康某泰会社は「ZEGNA」などの商標の権利者であり、同社が提出したメディアの宣伝報道、受賞状況などの証拠から、「ZEGNA」が衣料品などの商品で高い知名度があることが証明できる。警告書を送付する際、康某泰会社は、関連する商標状態がまだ安定していなかったにもかかわらず、すでに高い確実性を持っていた。また、康某泰会社は警告書の中で「すでに「ZELINIA」商標に対して商標無効、商標異議などの申請を関連行政機関に提出し、関連する行政手続きが進行中である」と指摘した。さらに、康某泰会社は、単独で警告書を送付する方法で、「ZELINIA」ブランドの衣料品を販売する販売業者に権利侵害警告を行い、関連する権利保護情報の広がりを任意に拡大しなかったため、発函の対象と範囲において不当な点はないでした。

 

事業者が主観的に競争相手の商誉を損なう意図があるかどうか

 

康某泰会社は警告書の中で、権利侵害の疑いがある情報を比較的正確に開示しており、虚偽や誤導的な内容が含まれず、その行為は権利を行使し、自らの合法的な権益を維持する目的である。故意に某ファッション会社の商業信用を損なうものではなく、その行為に不正性があるとは認められず、商業毀損を構成しないと認定された。

 

警告書を送付する結果、競争相手の商業信用や商品評判を損なう可能性があるかどうか

 

上記の事例では、百貨店販売業界の関連主体の認知レベルと判断能力に基づいて、販売業者は、供給者やブランド側に情報を尋ねたり、公開された経路で検索を実施するなどして、関連する弁護士函の内容の真偽や正確性を合理的に判断することができる。康某泰会社が警告書を送付した行為は、某ファッション会社にネガティブな評価をもたらさず、某ファッション会社の商誉を損なう結果を生じなかったため、権利侵害に当たらない。


結論

上記の通り、司法実務において、警告書を送付することが必ずしも商業毀損を構成するわけではない。権利者が権利を保護する際には、商業毀損を構成する疑いを避けるために、警告書を書く際には事実を基にし、虚偽の情報や誤導的な情報をでっち上げることを避け、適切で合理的な範囲内で対応する権利侵害目標に送付する必要がある。