日付:2025-07-21
公開日付:2025-07-21
商標共存協議とは、登録商標の権利者が他人に発行し、他人の商標が自社の商標と市場で共存することを承諾する声明文書である。この文書が商標権者によって単独で発行される場合は、通常「共存同意声明」と呼ばれ、双方によって共同で署名される場合は、通常「共存協議書」と呼ばれる。
プラクティスにおいて、商標の共存協議は通常、商標の拒絶査定不服審事件で用いられる。商標の申請者が、国家知識産権局によって申請商標が他人の先行商標と類似する商標と判断された場合、『商標法』第30条の規定を克服するために、引証商標の権利者と積極的に連絡を取り、達成される協議である。この「共存協議」について、裁判所の態度にはどのような変化があるのだろうか。筆者は、多数の判例を研究し、自身の経験を总结した結果、以下の分析を行う。
2019年、北京市高級人民法院は『北京市高級人民法院商標権の認可と確定に関する行政事件の審理ガイドライン』を発表し、「共存協議の属性」、「共存協議の形式的要件」、「共存協議の法律効果」それぞれについて規定を行った。その中で、北京市高級人民法院は「共存協議の法律効果」において、「引証商標と争議商標の商標標識が類似し、同一または類似の商品に使用される場合、引証商標の権利者が共存協議を発行する場合、争議商標と引証商標の共存が関連する公衆に商品の出所を混乱させるに十分な根拠がない他の証拠がない場合、争議商標と引証商標が類似する商標とならないと認定することができる」と規定した。これにより、当時の裁判所は共存協議に対して、比較的緩やかで認めることのできる態度を取っており、争議商標と引証商標の共存が混乱を引き起こす他の証拠がない限り、共存協議は裁判所によって認められるものであった。
市場の変化と社会の発展に伴い、裁判所の共存協議に対する態度は、静かに変化している。2021年から2022年の間に当社が関わった共存協議に関する事件では、国家知識産権局の拒絶査定不服審を経て行政訴訟段階に入った事件において、審理中において、「争議商標と引証商標の共存が混乱を引き起こす他の証拠がない」ことを証明するだけでは、もはや裁判所の受け入れが難しくなった。上述の証明に加えて、共存協議では、争議商標と引証商標が混乱を引き起こさないことをより詳細に説明する必要がある。例えば、機能、用途、販売ルート、消費者対象などの商標使用面で、より詳細な区別と約定を行う必要がある。さもなくば、簡単な共存協議は、裁判所によって受け入れられることはできない。
しかし、過去1年の訴訟において、裁判所の「共存協議」に対する態度が再び変化していることに注目した。従来と比べて、裁判所は共存協議を採用する態度がますます厳しくなり、基本的には否定的な態度を取っている。2023年の審理経験によると、争議商標が国家知識産権局によって拒絶再審段階で引証商標と『商標法』第30条の規定を構成すると認定された場合、たとえ詳細に約定された共存協議書があっても、裁判所は近似商標の共存が社会公衆の混乱を引き起こすことをより多く考慮し、公衆利益を考慮して、第一審、第二審の裁判所は基本的に共存協議を受け入れないものである。
以上のことから、社会の発展の変化に伴い、裁判所が共存協議所に対する態度がますます厳しくなっている。しかし、共存協議が商標確権事件で先行権の障害を克服するための証拠として機能できない場合でも、共存する側にとって依然として重要な意味を有するものであり、特に侵害のリスクが存在する場合においても、共存協議は登録商標権者と商標申請者との間で効力を発揮することができる。例えば、登録商標権者が商標申請者の商標使用状況に対して権利保護の措置を取らないことを約束することができるなどである。