インドネシアにおける商標異議申立について

日付:2025-08-25

出所:RH & PARTNERS

作者:

分野:商標


国/地域:インドネシア

公開日付:2025-08-25

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主な手続きと期限


- 異議申し立て期間:インドネシアにおける商標出願は、知的財産総局(DGIP)の官報に掲載された日から2ヶ月(60日間)異議申し立てが可能です。


- デジタル出願:すべての異議申し立ては、DGIPポータルサイトを通じてオンラインで提出できます。出願人は通知を受け、反論を提出することができます。これらの資料は、正式な審査中に審査されます。


異議申し立ての根拠


- 先行権:先に登録または出願された商標と同一または類似の商標の提出。


- 法令違反:インドネシアの法律または公序良俗に違反すること。


- 悪意:出願人が不当に利益を得ようとしていることの証拠(例:著名な商標の模倣)。


- 強力な証拠資料(先行登録、市場活動、宣伝活動の証拠など)は、異議申し立ての成功率を大幅に向上させます。


動向と統計


- 最も異議申立件数の多い区分:第25類(衣料品)、第9類(電子機器)、第3類(化粧品)、第35類(サービス)。


- 現在の懸念事項:異議申立期間が比較的短いため、悪意のある出願や商標スクワッティング(不法占拠)を迅速かつ積極的に監視する必要がある。


- 異議申立後:登録後の異議申立には、商事裁判所における時間のかかる取消手続きが必要となる。


主要判例ハイライト(2025年)


- BYD対Denza(PT Worcas Nusantara Abadi):BYDの商標無効は、先行権利譲渡による誤った被告としての地位を理由に却下されたが、類似性/悪意の問題は未解決のままであった。


- PUREDERMの不使用:不使用規則(現在は5年)により、休眠商標の有効な取消と、合法的な事業のための新たな市場機会が創出された。


規制の動向


1. 実質的審査:異議申立はDGIP(特許庁長官)の審査と併せて行われるため、審査は迅速化されますが、予測不可能な結果になる場合があります。


2. 不使用期間の延長:2024年7月以降、不使用取消期間が3年から5年に延長されます。これにより、


使用されていない商標への異議申立により多くの時間をかけ、市場参入を促進できます。


ブランドオーナーへの実務アドバイス


- 公報の監視:早期対応には、官報の頻繁な確認が不可欠です。


- 証拠の準備:リスクが判明したら、直ちに使用および登録の証拠を収集してください。


- 訴訟への備え:異議申立が却下された場合、または期限が過ぎた場合に訴訟を起こす準備をしておきましょう。