日付:2025-09-04
公開日付:2025-09-04
中国の電気機器メーカーA社が保有する「ダイヤモンド」商標権侵害をめぐる訴訟で、広州知識産権法院はこのほど、被告企業B社に対し200万元の賠償を命じる判決を下した。懲罰的賠償を全面的に適用した点で注目を集めている。
本件は、A社がB社を相手取り、業務用エアカーテンなどの商品への「ダイヤモンド」表示の無断使用を訴えたことから始まった。B社は天猫(Tmall)や拼多多(Pinduoduo)、京東(JD.com)などのECプラットフォームで当該商品を大規模かつ長期的に販売していたほか、自社公式サイトや製品パッケージ、取扱説明書にも同表示を使用していた。
一審法院はB社の行為を商標権侵害と認定し、50万元の賠償を命じたが、A社が請求していた懲罰的賠償の適用は認めなかった。この判決を不服としたA社が控訴した。
二審では、双方が提出した販売データから、侵害商品の売上が630万元を超える事実が確認された。B社は「水増し取引が含まれる」と主張したものの、具体的証拠を提出できず、A社側が求めた帳簿資料の提出にも応じなかった。
広州知識産権法院は、商標の高い知名度や侵害規模・継続期間、被告による悪意のある類似商標出願、さらに証拠提出を妨げる姿勢などを総合的に考慮したうえで、懲罰的賠償の適用が相当であると判断し、一審判決を変更してA社の請求を全面的に支持し、B社に200万元の賠償を命じた。
今回の判決は、商標権侵害に対する救済のあり方を示す重要な事例である。単なる損害補填にとどまらず、悪質な侵害行為に対して懲罰的賠償を積極的に適用する司法の姿勢を明確にした。