日付:2025-10-23
公開日付:2025-10-23
本日2025年8月27日をもって、特許・実用新案・意匠に関するハラレ議定書がモーリシャス共和国において正式に発効し、同国は議定書の21番目の締約国となった。
これにより、ARIPOシステムを利用する出願人は、出願書類においてモーリシャスを指定できるようになる。加えて、本日よりモーリシャスの国民及び居住者は、ARIPO事務局に直接特許出願、意匠出願、実用新案出願を行う権利を有します。
モーリシャス共和国は、2025年5月27日にベマニャ・トウェバゼARIPO事務局長に対し、ハラレ議定書への加入書を寄託しました。この寄託は、シエラレオネ・フリータウンで開催された第4回知的財産庁長官会議(HIPOC)の合間に行われた。
モーリシャスの加盟により、ソマリアを除く全てのARIPO加盟国がハラレ議定書の締約国となった
原文は英語であり、日本語は仮訳です。