日付:2026-01-14
公開日付:2026-01-14
はじめに
グローバル化と越境ECの急速な拡大が進む現代において、企業にとって最も価値あるブランド資産である商標を守る重要性はますます高まっている。2025年、福州市中級人民法院は、深圳A社の著名な「HEYTEA(喜茶)」商標と、香港B社の「XICHA(禧茶)」表示をめぐる紛争について、画期的な判断を示した。本件は、中国法の下での商標類似判断、商品・役務の関連性、そして属地主義(テリトリアリティ)の適用に関する精緻な審査枠組みを改めて浮き彫りにすると同時に、複数の法域で事業展開する企業に強力な示唆を与えている。
事件概要
HEYTEAの躍進
深圳A社は、2016年の登場以降、革新的な商品と独自性の高いブランド表現により、「喜茶HEYTEA」(以下「HEYTEA」)ブランドを中国のティードリンク市場の最前線へと押し上げた。2025年までに「HEYTEA」店舗は複数国へ進出し、中国国内においては第32類(飲料)および第43類(茶飲提供サービス)を含む複数の区分で商標登録を有していた。
XICHAの拡大
香港B社は、ボトル入り茶飲料を「禧茶」(中国語の発音がHEYTEAと同一であるため、以下「XICHA」)の名称で販売していた。香港では商標権を保有していたものの、中国本土では「XICHA」を登録していなかった。それにもかかわらず、越境ECプラットフォームやオフライン流通を通じて本土市場で宣伝・販売を行った。
紛争の発生
2023年、A社は「XICHA」ブランドのボトル茶が本土の店舗およびオンラインで流通していることを確認し、そのロゴやスローガンが「HEYTEA」を想起させるほど酷似していると主張。商標権侵害を理由に、福州市中級人民法院へ差止めおよび損害賠償を求めて提訴した。
主要な争点
1. 商標の類似性
中国商標法第57条および最高人民法院の関連司法解釈に基づき、類似性は「外観」「発音」「意味」「全体的印象」の四つの要素から総合的に判断される。B社は、喜(xi:喜び)と禧(xi:慶び・吉祥)は意味も字形も異なると主張したが、裁判所は次のとおり認定した。
· 外観:いずれも画数の多い伝統的な構成で、一般消費者が一見して混同し得る。
· 発音:いずれも「xǐchá」で、音節・声調が同一。
· 意味:字義は異なるものの、いずれも吉祥で肯定的なニュアンスを有する。
· 全体的印象:茶飲料の取引・消費場面では、特にHEYTEAの知名度を踏まえると、「XICHA」がHEYTEAとの関連を想起させ、需要者の混同を招くおそれが高い。
2. 商品・役務の類似性
B社は、HEYTEAが店舗での飲食サービス(第43類)であるのに対し、XICHAは包装済みボトル飲料(第32類)であり区分が異なると主張した。しかし裁判所は「類似商品・役務区分表」等を踏まえ、次の点を重視した。
·需要者層:いずれも若年層を主なターゲットとしている。
·機能・用途:健康志向の茶系飲料ニーズを充足する点で共通する。
·取引経路:オンライン販売と実店舗流通の双方を通じて販売される。
·ブランド拡張との関係:HEYTEAが中国商標法第13条の「著名商標」として評価され得ることから、関連する他区分にも横断的保護が及び、XICHAのボトル商品がHEYTEA由来であると誤認させる危険がある。
3. 属地主義(テリトリアリティ)原則
商標権は属地主義により、中国本土では本土の登録・保護制度に基づいて権利が成立する。XICHAが香港で有効に登録されていても、その効力は本土には及ばない。B社が本土においてHEYTEAの同意なく「XICHA」を商業使用したことは、中国商標法第4条およびパリ条約第6条の趣旨にも反し、HEYTEAの専用権を侵害すると判断された。
裁判所の判断
2025年の判決において、福州市中級人民法院は、香港B社および関連会社による行為がHEYTEA商標を侵害し、中国商標法第57条の各号に該当すると認定。以下を命じた。
1. 即時差止め:中国本土における「XICHA」ブランドの宣伝・販売の全面停止
2. 損害賠償:200万元(約2,000,000人民元)の支払い(ブランド力、侵害期間、市場への影響等を考慮)
3. 廃棄命令:侵害在庫および販促物の没収・廃棄
分析と実務上の示唆
1. 総合的な類似判断
裁判所は外観・称呼・観念・文脈を総合し、需要者の認識を基準に判断する。既存の著名商標を想起させる要素が少しでもある場合、採択は避けるべきである。
2. 商品・役務は動的に評価される
区分の違いだけでは足りず、実際の消費場面、ターゲット、市場・流通の重なりが重視される。著名商標は区分横断で広く保護され得るため、新規参入側はブランド拡張の衝突リスクを精査すべきである。
3. 厳格な地域別出願の必要性
ある法域で有効な商標が、他地域で自動的に保護されるわけではない。進出予定市場では、早期に権利化(登録)を行い、侵害リスク回避と執行基盤を確保する必要がある。
4. 「著名商標」認定の活用
中国で「著名(well-known)」として認定されれば保護範囲が大幅に拡張する。長期的ブランド戦略として、証拠整備と認定取得を視野に入れる価値が高い。
企業向け提言
· 包括的な登録戦略:想定市場すべてに早期出願し、将来的なブランド拡張を見越して多区分出願も検討する。
· 識別力の高い設計:出願前調査とデザインレビューをIP専門家と実施し、字形・称呼・観念の近似を回避する。
· 監視体制の強化:国内外の商標ウォッチやEC監視を活用し、侵害兆候を早期に発見・対応する。
· 迅速な法的措置:不正使用を確認した段階で、仮処分(差止め)等を活用して被害拡大を止め、損害賠償請求と併せて実効的救済を図る。
結論
「HEYTEA」対「XICHA」事件は、国境を越える商取引が当たり前となった今日、商標保護には継続的な監視、先回りした権利化、そして堅牢な法務戦略が不可欠であることを示す。裁判所が類似性、商品・役務の関連性、属地主義の射程をどのように分析するかを理解し、さらに著名商標の保護を適切に活用することで、企業はブランドを強化し、国際競争の中で優位性を維持することができる。
本記事の原文は英語です。日本語版は機械翻訳による参考訳です。ご不明点、ご意見・ご提案がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。