知財権保護の模範と示唆:New Balance商標権侵害・不正競争事件分析

日付:2026-01-19

出所:KANGXIN

作者:

分野:商標


国/地域:中国

公開日付:2026-01-19

技術分野:{{fyxType}}

今日の競争が激しい市場環境において、知的財産権の保護はますます重要性を増している。江蘇省高級人民法院はこのごろ、「New Balance」商標に関する商標権侵害および不正競争をめぐる紛争につき終審判決を下した。本判決は、商標権者の適法な権益を保護したのみならず、知的財産保護にとって模範的な意義と有益な示唆を提供するものである。本稿は、知的財産権法の観点から当該事例を分析する。

 

I. 事例の背景および主要な判断

本件は、上訴人である江西軽跑貿易有限公司(旧称:江西新百倫領跑スポーツ用品有限公司)および個人(曾氏)と、被上訴人であるNew Balance Athletics Inc.ならびにNew Balance Trading(China)Co., Ltd.との間で争われた紛争である。上訴人らは、権利者の許諾なく「New Balance」に類似する標章および企業名称を使用し、消費者の混同を招き誤購入を生じさせた。その結果、New Balance側の権益を著しく害し、公正な市場秩序を攪乱した。

江蘇省高級人民法院は終審判決において、江西新百倫領跑公司が、縁取りのある複数の五芒星および中央の「N」ロゴからなる商標、ならびに「N」商標等を登録していたこと自体は認めつつも、実際の使用態様が登録商標の適正な使用とはいえない点を指摘した。具体的には、五芒星図形と「N」文字を明暗の異なる色調で表示することにより、五芒星標識の印象を希薄化させる一方で「N」標識を強調していたこと、さらに実際に用いられた傾斜・大文字・太字の「N」文字は登録された「N」商標と相違が大きいことが認定された。上訴人は、このような構成および色彩の改変により、登録商標の識別力を基礎づける顕著な特徴を変更し、結果として当該登録商標の全体的イメージと高度に近似する外観を形成したとされた。

また、New Balance側による継続的使用および広範な宣伝により、「New Balance」の字号(商号の要部)は、その商標およびNew Balanceブランドの運動靴製品との間で長期的かつ安定した対応関係を形成し、相当の影響力を獲得しているとされた。上訴人は同業者として、中国国内における「New Balance」の知名度を認識すべき立場にあるにもかかわらず、なお「New Balance」と文字構成および称呼が同一である企業名称「江西新百倫領跑スポーツ用品有限公司」を登録・使用した。裁判所は、主観的に「New Balance」字号の知名度に便乗する意図があること、客観的にもNew Balance側と上訴人が併存することにより、関連公衆が両者の商品提供主体を混同し、または両者に一定の関係があると誤認する可能性が高いことを認定し、消費者利益を害し、法令および市場取引上一般に承認された商業道徳に反するものとして、不正競争に該当すると判断した。

最終的に裁判所は、上訴人らの行為が商標権侵害および不正競争を構成するとし、侵害行為の差止めおよび権利者に対する損害賠償等を命じた。本判決は、司法が知的財産保護に対して堅固な姿勢を示したものであり、同種紛争に対する重要な指針となる。

 

II. 知的財産に関する専門的分析

1. 商標権侵害の成否

『中華人民共和国商標法』第57条によれば、商標登録者の許諾なく、同一または類似の商品について登録商標と同一または近似する商標を使用し、混同を生じさせるおそれがある場合、商標権侵害を構成する。

本件において上訴人は、許諾なく「New Balance」に類似する標章を運動靴に使用した。公証手続を経た購入記録や販売データ等の証拠により、購買過程で消費者が誤認し得る状況が立証されたとして、裁判所は商標権侵害の成立を認めた。これは法定要件に整合し、商標侵害に対する厳格な姿勢(ゼロ・トレランス)を示すものといえる。

2. 不正競争の成否

上訴人らは商標権侵害に加え、不正競争行為にも及んだ。『中華人民共和国反不正競争法』第6条は、事業者が混同惹起行為により、他人の商品等であると誤認させ、または他人との特定の関係があると誤認させることを禁止している。

本件では、上訴人らが企業名称に「New Balance」に対応する中国語表記(「新百伦」)を含めて使用したことが、混同を惹起する典型的態様として評価された。裁判所は、当該行為が権利者の営業上の信用・業務上の評価を害し、公正競争秩序を損なうとし、誤認を生じさせる企業名称の使用停止および相応の責任負担を命じた。

3. 損害賠償額の算定

知的財産侵害事件における損害額の算定は困難を伴うことが多い。本件では、一審・二審ともに懲罰的賠償(punitive damages)の考え方を採用し、侵害者の利益、権利者の合理的費用、侵害の悪質性・重大性等を総合考慮した。

裁判所は、販売数量、利益率、侵害商品の売上占比等に関する証拠を踏まえ、懲罰的要素を織り込んで賠償額を確定した。このアプローチは侵害コストを引き上げ、権利者救済の実効性を高める点で意義がある。

4. 懲罰的賠償の適用

懲罰的賠償は、知的財産保護における重要な抑止手段である。最高人民法院の「知的財産侵害民事事件における懲罰的賠償適用に関する解釈」によれば、故意侵害であり情状が重大な場合には、懲罰的賠償を適用し得る。

本件では、上訴人らの侵害が故意であり、かつ重大であるとして、懲罰的賠償の適用が相当と判断された。この判断は、侵害行為に対する制裁を強化するとともに、潜在的侵害者に対する抑止として機能する。

 

III. 示唆と今後の展望

本判決は権利者の権益を保護すると同時に、以下の示唆を提供する。

l  権利者は、商標・特許等の出願を適時に行い、権利ポートフォリオの構築と保護意識を強化すべきである。

l  侵害を発見した場合、警告書(差止請求書)の送付、訴訟提起等の法的措置を迅速に講じるべきである。

l  裁判所は、厳格保護の原則を堅持し、侵害行為に対する制裁を一層強化すべきである。

 

将来、知的財産保護意識の向上および法制度の継続的整備により、知的財産保護環境はさらに強化されると期待される。より多くの企業が知的財産を尊重し保護することで、公平で秩序ある市場競争環境の形成に寄与することが望まれる。


本記事の原文は英語です。日本語版は機械翻訳による参考訳です。ご不明点、ご意見・ご提案がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。