日付:2026-02-06
公開日付:2026-02-06
2026年2月4日、米国特許商標庁(USPTO)は『Proppant Express Investments v. Oren Technologies』及び『Adello Biologics v. Amgen』の2件の「判例」地位を撤回すると発表した。この措置は、米国連邦巡回区控訴裁判所がCorning Optical事件で示した最新の法的論理に応えるものである。
従来、上記判例では出願人が「当事者間再審査(IPR)」手続き提出後に「真の利害関係者(RPI)」リストを修正でき、出願日変更は不要とされていた。しかし新規定では、出願人が漏れた利害関係者を追加する場合、出願日を再計算する必要があると明確化された。この変更により、特許異議申立における透明性要件が大幅に強化され、隠れたバックエンド実体や外部投資家が複雑な持株構造を利用して「1年時効制限」を回避し、悪意を持って特許権に異議を申し立てることを防止する。海外展開する中国企業にとって、今後米国で特許異議申立を行う際には、初回提出時点で利害関係者の情報を完全に透明かつ正確に開示しなければならず、さもなければ手続き却下や時効経過のリスクに直面することになる。
原文は英語であり、日本語は仮訳です。