日付:2026-03-18
公開日付:2026-03-18
2026年3月、イスラエルの特許界は「DABUS事件」後の署名権原則を再確認した。AIによって生成されたソフトウェア発明は特許性を有するものの、「発明者」は自然人でなければならない。3月17日、イスラエルのバイオ医薬品企業Can-Fiteは、同社の抗肥満薬(Namodenoson)がイスラエル特許庁(ILPTO)から特許権を取得したと発表した。
また、ソフトウェア特許に関しては、イスラエルは引き続き「有形技術的特徴(UTC)基準」を採用しており、コードが具体的な技術的課題を解決していることが求められる。今週の法改正に関する報告によると、サイバーセキュリティプロトコルであれ医療診断アルゴリズムであれ、その「技術的進歩性」を証明することが、イスラエルで特許を取得するための唯一の道である。
原文は英語であり、日本語は仮訳です。