タンザニア公正競争委員会、商標記録申請には国内登録が必要と明確化

日付:2026-06-11

出所:Adams & Adams

作者:Godfrey Budeli

分野:商標


国/地域:タンザニア

公開日付:2026-06-11

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2026年6月5日付のアフリカの知財事務所Adams & Adamsの報告によると、タンザニアの公正競争委員会(FCC)は、外国登録・国際登録・ARIPO登録に基づく商標記録(recordal)申請を受理しない方針を明確にした。

背景

FCCへの商標記録は、タンザニアにおける模倣品取締りの重要な前提手続である。関連規則の文言は従来、外国商標登録に依拠できるとも読めるものであり、実務上の不確実性が存在していた。今回の厳格化は、タンザニア控訴裁判所がLakairo Industries Limited事件において、ARIPO登録のタンザニア国内での執行を認めず、商標権の属地主義の原則を再確認したことを受けたものである。

主な内容

ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)は広域出願の仕組みを提供しているが、加盟国における効力は国内法による承認に依存する。タンザニアではバンジュール議定書が完全には国内法化されておらず、ARIPO登録は執行の場面で国内登録と同等には扱われない。このためFCCは、商標記録は有効なタンザニア国内登録のみに基づかなければならないとした。

今後、タンザニア国内登録を保有しないブランドオーナーは、まず国内出願を行い、登録を得た後でなければ記録手続を進めることができない。

実務への影響

マドリッド指定、ARIPO登録または外国登録に依拠してタンザニアでの保護を図ってきた権利者は、ポートフォリオの見直しが必要である。タンザニア市場で実際に使用している商標を特定し、優先的に国内登録を進めることが推奨される。ブランドの展開状況によっては、中核商標(ハウスマーク)のみの記録で商業的には十分な場合もある。

出典:Adams & Adams(原文