6月26日、第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において、改正商標法が採決を経て可決され、2027年1月1日より施行されることになった。
商標は知的財産権の重要な構成要素であり、商誉の担い手や誠実さの象徴であるだけでなく、企業が市場競争に参加するための核心的なツールでもある。
改正された商標法は全9章87条からなり、商標分野における顕著な問題に焦点を当て、商標業務の全体的な要件を明確にし、商標登録を規範化し、商標の認可・権利確定手続きを最適化し、商標管理を強化し、商標専用権の保護を強化するものである。