日付:2026-07-08
公開日付:2026-07-08
この政令は、知的財産法典の35の条文を改正するものであり、2026年7月2日に施行される。主な措置は以下のとおりである。
電子的通知
手続のデジタル化を完了するため、紙による通知はすべて廃止される。通知は今後、電子的手段によってのみ送付される。受取人には、フランス国家産業財産庁(INPI)の電子手続ポータルの個人スペースに通知が届いている旨を知らせる電子メールが送信される。電子メールアドレスの提供がない場合、知的財産法典は、従来、郵送先住所が不明な場合と同様に、工業所有権公報に公示を掲載しなければならないと定めている。アカウントへのログインに使用するアドレスとは異なる電子メールアドレスへの通知送付を希望する利用者は、各出願(商標、特許、意匠)において連絡先住所を記入する必要がある。
納付済み手数料の取扱い
知的財産法典に定めるすべての手数料返還は廃止される。ただし、調査報告書がまだ作成されていない場合の調査報告書手数料は除く。したがって、出願の不受理、異議申立に続く特許限縮手続の終結、欧州特許の転換の際の翻訳文の不提出、または世界知的所有権機関への国際特許拡張出願の不送付といった場合には、納付済みの手数料はもはや返還されない。この措置は、2026年7月2日以降に行われたすべての出願に適用される。
中小企業向け軽減基準の欧州の定義への整合
特許料金の中小企業向け軽減を受けるための基準は、中小企業(SME)に関する欧州の定義に沿って、従来の1000人から従業員250人に引き下げられた。この新基準は、2026年7月2日以降に出願される特許出願に適用される。さらに、組織の区分(中小企業または非営利団体)を示す軽減の申請は、従来の出願後1か月以内ではなく、出願と同時に直ちに提出しなければならない。
データ保護
個人データの保護に関するCNIL(フランスのデータ保護当局)の要件の遵守を確保するため、産業財産権を出願する個人の自宅住所は、今後、登録簿および工業所有権公報において公表・頒布されない。したがって、国家企業登録簿(RNE)について既に行われているのと同様に、個人データの機密性を尊重するため、これらの住所はDATA INPIウェブサイトにも表示されなくなる。
その他の簡素化・調和措置
出願の提出および処理を容易にするため、その他にもいくつかの措置が採択された。
これらの措置は、企業の利益のために手続を合理化するものである。
(2026年6月30日付政令第2026-576号の原文および改正条文一覧のPDFは、原文ページからダウンロードできる。)
本記事は英語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。
出典:フランス国家産業財産庁(INPI)、原文公表日:2026-07-01、原文リンク:https://www.inpi.fr/en/in-one/publication-of-a-decree-simplifying-the-intellectual-property-code