日付:2026-07-17
公開日付:2026-07-17
EU司法裁判所(CJEU)は、7月9日のC-788/24号事件(アンネ・フランク財団、Anne Frank Fonds)判決において、加盟国ごとに異なる著作権制度に服する著作物のオンライン提供に関し、EU域内における著作権法の属地性の限界を明確にした。
裁判所は、ある加盟国においてパブリックドメインとなった著作物は、当該加盟国に設立された主体により適法にオンラインで提供され得ると判断した。同一の著作物が他の加盟国においてなお著作権保護を受けている場合であっても同様である。
ただし、これは、著作物を提供する主体が、当該著作物がなお保護されている加盟国からのアクセスを制限する実効的なジオブロッキング措置を講じることを条件とする。CJEUはさらに、かかる措置を回避する単なる理論上の可能性――例えばVPNの利用によるもの――は、それ自体では、著作権保護がなお及ぶ加盟国において「公衆への伝達」があったと結論付けるのに十分ではないと述べた。
本判決は、著作物のオンライン頒布とEU域内における著作権法の属地性原則との整合性について重要な明確化を与えるものであり、デジタルコレクションを公衆に提供する図書館、公文書館、博物館、財団その他の機関に対して大きな実務上の影響を及ぼすと見込まれる。
同時に、本裁定は、情報の自由な流通と、権利がなお存続する加盟国における著作権保護との均衡を図る仕組みとしての、実効的な技術的ジオブロッキング措置の重要な役割を浮き彫りにしている。
本件はアンネ・フランク財団に関するものであり、デジタルコンテンツの国境を越えた提供およびEU著作権法上の「公衆への伝達」概念の解釈に関する画期的な判決になると見込まれる。
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出典:ギリシャ著作権機構(OPI)、原文日付:2026年7月10日、原文リンク:https://opi.gr/en/news/7207/
本記事は英語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。