日付:2026-07-17
公開日付:2026-07-17
バージニア州アレクサンドリア——本日、米国特許商標庁(USPTO)は、国外向け国際商標出願を、商標電子出願システム(TEAS)からMadrid e-Filingシステム(マドリッド電子出願)へ移行すると発表した。同システムは世界知的所有権機関(WIPO)が運営する安全な出願プラットフォームであり、40超の国・地域の知的財産庁で利用されている。
この移行により、USPTOの利用者は、国際商標出願をより効率的かつ円滑に行えるようになる。Madrid e-Filingは、マドリッド議定書に基づく国際出願関連の手続のために特別に設計されており、出願エラーの削減、認証手続における補正のための安全な通信システムの導入、国際出願人の問題の迅速な解決支援などを通じて、利用者体験全体の向上が期待される。また、同プラットフォームにより、認証の正式な拒否およびその決定に関連するその後の請願の必要性が減少する可能性もある。
現在から9月30日までの間、出願人は引き続きTEASを通じて国際出願を行うことも、Madrid e-Filingの利用を開始することもできる。2026年10月1日以降は、米国の出願・登録を基礎とする最初の国際商標出願について、Madrid e-Filingが唯一の出願プラットフォームとなる。Madrid e-Filingの利用には、WIPOアカウントの作成が必要である。
「国際商標出願の便利な提出方法としてMadrid e-Filingを提供できることを嬉しく思います」と商標担当長官代行のDan Vavonese氏は述べた。「出願人の時間の節約、問題に関するより円滑なコミュニケーション、そしてエラーのリスクを抑えた手続の完了に役立つでしょう。」
USPTOはまた、マドリッド議定書関連の出願に関する規則を更新する最終規則を公布した。同規則は、この移行を支えるため、特定の電子出願システム名をより一般的な用語に置き換えるものである。さらに同庁は、Madrid e-Filingをこれらの出願のためのプラットフォームとして正式に指定する連邦公報告示を公表した。
移行の詳細については、「Madrid e-Filingへの移行」ページを参照されたい。
出典:米国特許商標庁(USPTO)、原文日付:2026年7月15日、原文リンク:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-madrid-e-filing-new-platform-international-trademark-filings(USPTOのプレスリリースは米国連邦政府の著作物としてパブリックドメインである)
本記事は英語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。