日付:2026-07-31
公開日付:2026-07-31
「老字号(歴史ある老舗ブランド)」の商号と登録商標権が共存する商業環境において、「同じ名称を使用している」ことが必ずしも「商標権侵害」を意味するわけではありません。登録商標の専用権を保護しつつ、歴史的継承によって形成された先行権益との均衡をどのように図るか。その判断の鍵となるのは、証拠の連続性と、混同のおそれに対する精緻な法的判断です。
上海知識産権法院が下した「万寿斎」事件((2024)沪73民終1671号)の確定判決は、歴史資料の丹念な検証と市場構造の分析を通じて、この問題に対する明確な司法判断基準を示しました。
一、事件の概要:登録商標と老舗商号との正面衝突
1.権利の基礎比較
原告(登録商標権者):上海市の食品会社。2017年に譲渡により「万寿斎」図形・文字商標(登録第987297号、1997年登録)の専用使用権を取得しました。指定商品は第30類(水餃子、小籠包など)であり、主にスーパーマーケットを通じて包装済み食品を販売しており、実店舗の飲食店は営業していません。
被告(老舗ブランド経営者):上海市虹口区万寿斎飲食店(経営者:楊氏)。上海市虹口区山陰路123号に所在し、ネギ油麺および小籠包を主力商品とする飲食店を経営しています。店内飲食およびデリバリーサービスを提供するとともに、顧客の要望に応じて未調理のばら売り食品も販売しています。店舗看板、内装、メニュー等に「万寿斎」の文字およびその派生ロゴを使用しています。
2.訴訟経過
第一審(虹口区人民法院):裁判所は職権により上海市档案館(公文書館)の資料を調査し、歴史的沿革を確認した上で、原告の請求を棄却しました。
第二審(上海知識産権法院):2025年12月23日に終審判決を言い渡し、控訴を棄却して原判決を維持しました。
二、主要な争点と裁判所の判断
本件の判断は、「誰が先に登録したか」という形式的基準にとどまらず、「誰が先に使用したか」および「市場において混同が生じるか」という二つの観点から検討されました。
(一)先行権益に対する「考証的」認定:「吉祥」が示した決定的証拠
争点: 被告は1949年から継続して営業してきたことを立証できるか。
裁判所の判断: 裁判所は被告の口頭陳述だけに依拠せず、公文書資料を精査し、以下の重要な事実関係を認定しました。
起点の確立:山陰路123号の店舗は1949年にはすでに「万寿斎」の商号を使用しており、その後上海において一定の知名度を獲得していました。
証拠の連続性の補完(重要なポイント):歴史的変遷の中で生じ得る証拠の空白について、裁判所は1963年当時の店舗名称に「吉祥」の文字が含まれていたこと、さらに後に胡氏が承継した店舗名称にも「吉祥」が含まれていたことを確認しました。この細部が、異なる時期の店舗間における承継関係を裏付ける重要な証拠となりました。
継続的な営業実績:胡氏、その配偶者、さらに楊氏へと営業が引き継がれる中で、「万寿斎」の営業上の信用は継続的に維持され、上海市場において広く認知されるようになりました。
法的分析: 老字号の保護は単なる「歴史の長さ」を保護するものではなく、「継承の連続性」を保護するものです。本件では、公文書資料、「吉祥」という名称による承継の橋渡し、および営業主体の継続性が一体となり、被告が登録商標に対抗し得る先行商号権を有することを裏付ける完全な証拠体系を形成しました。
(二)混同のおそれに対する「場面別」判断:オンラインデリバリーは販売ではなく飲食サービスの延長
争点: 被告が類似の商品に類似標章を使用したことは商標権侵害に当たるか。
裁判所の判断: 裁判所は商標法第57条に基づき、「市場接点(Market Interface)」という観点から以下のような分析を行いました。
販売チャネルの分離:原告はスーパーマーケットにおける包装済み食品を販売しているのに対し、被告は実店舗およびデリバリープラットフォームを通じて調理済み食品を提供しています。
消費者の購買目的の違い:原告の商品は家庭での保存・備蓄を目的とする一方、被告の商品は即時の飲食需要を満たすものです。
オンラインデリバリーの法的位置付け:裁判所は、オンラインデリバリーは本質的に実店舗の飲食サービスと異ならず、プラットフォーム上の高評価や推薦は、実店舗において形成された営業上の信用がデジタル上に反映されたものであると明確に示しました。そのため、先行権益は合理的にオンラインサービスにも及ぶと判断しました。
法的分析: 裁判所は「通常の注意力を有する一般需要者」の判断基準を採用しました。「老舗飲食店」と「スーパーマーケット向け包装済み食品」が長年市場で共存してきた状況において、需要者は商品の出所を十分に区別できると認定しました。もし侵害を認めれば、長年形成されてきた市場秩序をかえって混乱させる結果となります。
(三)不正競争の否定:正当な由来と「フリーライド」の境界
争点: 被告の行為は反不正競争法第6条にいう「混同行為」に該当するか。
裁判所の判断:
主観的悪意の不存在:被告による使用は完全な歴史的継承に基づくものであり、自ら築き上げた営業上の信用に依拠しているため、正当な使用に該当すると認定しました。
客観的混同の不存在:市場における差別化が十分に存在しており、一般需要者に商品の出所について誤認・混同を生じさせるものではないと判断しました。
三、実務上の示唆と戦略的提言
1.商標投資前に行うべき「3Dデューデリジェンス」
「老字号」と同一又は類似するブランド名を取得する場合には、商標データベースの検索だけでは十分ではありません。
実店舗を確認する:長年営業している老舗店舗が存在するか。
歴史資料を確認する:地方誌や史料等から商号の変遷を調査する。
デジタル上の履歴を確認する:大衆点評(Dianping)や美団(Meituan)等の初期レビューから店舗の営業年数を確認する。
2.老舗ブランド事業者のための「証拠アーカイブ構築」
承継の接点を発掘する:「吉祥」の事例のように、名称・所在地・営業主体などの歴史的な連続性を示す証拠を収集する。
営業実績をデジタル保存する:デリバリー記録、メディア報道、受賞歴などを継続使用の証拠として保存する。
防御的商標出願を行う:登録の可否にかかわらず、主要区分において積極的に商標出願を行い、使用実績の証拠を確保する。
3.共存における境界管理
視覚的差別化:商標権者はパッケージデザインを高度化し、老舗ブランドは店舗の歴史的特徴を強調する。
販売チャネルの区分:相互の市場領域を不用意に越境しない(例えば、老舗飲食店が突然スーパーマーケット向け包装済み食品を大量販売することなど)。
四、まとめ
「万寿斎」判決は、単に老舗ブランドの歴史的権益を認めた判決ではなく、誠実信用に基づいて形成された市場秩序を司法が尊重・保護する姿勢を改めて示したものです。登録商標と歴史的継承が交錯する場面において、司法は「歴史を尊重し、イノベーションを保護し、共存を実現する」という最適な均衡点を追求しています。
「万寿斎」事件は、老字号ブランド保護の複雑性を浮き彫りにしました。デジタル知的財産管理の時代において、Kangxin IP Platformは、予防から権利保護まで、知的財産ライフサイクル全体を支援するソリューションを提供しています。このような名称競合に対しては、グローバル商標モニタリングにより、商号と商標との重複リスクを早期に把握することが可能です。また、証拠保全システムを活用することで、企業は営業活動に関する証拠へタイムスタンプを付与し、デジタル保存を行うことができ、先行権益を立証する強固な証拠体系を構築できます。
Kangxin IP Platformは、複雑な法的ロジックを、誰でも利用しやすいサービス体験へと転換することを目指しています。ブランド取得前のリスク調査から、権利行使までを一体化した知的財産保護体制を通じて、企業が歴史的価値と現代ブランド価値の双方を尊重した、強固な知的財産防衛システムを構築できるよう支援しています。