「特許優先審査管理弁法」の改正に関する説明

日付:2026-07-31

出所:中国国家知識産権局(CNIPA)

作者:

分野:特许


国/地域:中国

公開日付:2026-07-31

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一、改正の必要性

習近平総書記は、知的財産審査の品質と効率を高め、産業別・地域別に差別化された知的財産政策の実施を検討し、知的財産審査制度を整備する必要があると強調している。「知的財産強国建設綱要(2021—2035年)」は、保護強化を志向する特許・商標審査政策の整備を強調している。党中央・国務院の政策決定と手配を深く貫徹実施し、特許優先審査制度の役割をより良く発揮させ、新たな質の生産力の育成と発展に寄与するため、中国国家知識産権局(CNIPA)は「特許優先審査管理弁法」(以下「弁法」という)を改正した。

二、改正の主な経緯

2025年11月から12月にかけて、「弁法」について対象を限定した意見募集を行った。2026年2月から3月にかけて、社会に向けて公開の意見募集を行った。各方面からのフィードバック意見を十分に研究・吸収し、「弁法」の審議用草案を作成し、中国国家知識産権局の局務会議での審議を経て採択され、2026年7月28日に中国国家知識産権局令第八十五号として公布され、2026年9月1日から施行される。

三、改正の主な内容

改正後の「弁法」は全24条からなり、総則、適用条件、請求の提出、審査確認及び審査手続、監督管理並びに附則の六章に分かれる。主な改正内容は以下のとおりである。

第一に、新たな情勢に応じて適用条件を調整し、国家の需要を際立たせた。新興産業及び未来産業分野の高品質な出願へのサービスに一層焦点を当てた(第二条、第五条)。特許法及びその実施細則の改正に基づき、現在の実務における成熟したやり方を参考に、特許優先審査の適用範囲を適応的に調整し(第四条から第六条)、優先審査を認めない場合を明確にした(第八条)。

第二に、全プロセスの管理体系を整備し、品質志向を強化した。管理メカニズムでは、中央と地方の協同を強化し、優先審査推薦業務を一層規範化し、省級知識産権局による請求主体の管理と的確なサービスの強化を導き(第十三条、第二十条)、特許優先審査数量の配分・管理原則を明確にし、インセンティブと制約のメカニズムを強化した(第十九条)。審査組織では、優先審査の受理、審査確認、審査等の各段階の業務を一層規範化し、審査の品質と効率を高めた(第三条、第十三条から第十五条、第二十一条)。源流の品質では、優先審査事件の技術革新及び転化・活用価値を際立たせ(第五条)、特許代理機関による請求主体へのサービス保障を強化し、優先審査事件の品質を継続的に向上させ(第七条)、信義誠実の原則に違反する行為に対して相応の罰則を実施し、品質の最低ラインを固めた(第二十二条)。

第三に、操作手続と基準を最適化し、ユーザー体験を向上させた。手続面では、先行技術資料の提出要件を整備し、出願人による優先審査請求の提出を一層便利にするとともに(第十一条)、優先審査サービスについて追加費用を徴収しないことを明確にした(第十二条)。処理手続面では、実務において指摘が比較的集中している問題に焦点を当て、現在の成熟した有効なやり方を十分に取り入れ、具体的な操作を最適化した(第十条、第十五条から第十八条)。

出典:中国国家知識産権局(CNIPA)政策解読、原文日付:2026年7月30日、原文リンク:https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/7/30/art_66_207462.html

本記事は中国語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。