地理的出所を示す標章に関する共通実務CP18の採択

日付:2026-07-31

出所:欧州連合知的財産ネットワーク(EUIPN)

作者:

分野:商標


国/地域:欧州連合

公開日付:2026-07-31

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都市や国の名称は、国内商標、地域商標又は欧州連合(EU)商標として保護され得るのか。この問題は数十年にわたり広範な議論の対象となっており、EU全体でより一貫したアプローチを実現することへの強い関心が寄せられてきた。

EUの知的財産庁とユーザー団体で構成される欧州連合知的財産ネットワーク(EUIPN)は、新たな「CP18 地理的出所を示す標章に関する共通実務」において、地理的名称が商標として保護され得るか否かの評価方法について合意した。欧州連合知的財産庁(EUIPO)審判部による関連判例法研究報告書がこの作業の出発点となり、作業は1年足らずで完了した。

CP18は、最近の「Iceland」判決(T-105/23)に反映されているとおり、地理的名称がいつ商標として機能し得るか、いつ記述的であるとして拒絶されなければならないかを判断するための三段階テストを定めている。この共通実務は、EU全体での一貫した適用を支えるための実務的な例を提供している。

CP18は英語版が公開されており、近くEUの23言語でも利用可能となる予定であり、より一貫した審査実務と、欧州全体のユーザーにとってのより大きな法的確実性を支えるものである。この共通実務の実施に関する最新情報については、EUIPNのウェブサイト及び各国・地域の知的財産庁のウェブサイトの更新を参照されたい。

EUIPOは、すべての参加者の積極的な関与、貴重な貢献、及びこの重要なマイルストーンの実現への尽力に心から感謝の意を表する。

出典:欧州連合知的財産ネットワーク(EUIPN)、原文日付:2026年7月27日、原文リンク:https://www.euipn.org/en/news-and-events/news/adoption-of-cp18-common-practice-on-marks-designating-geographical-origin

本記事は英語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。