日付:2026-08-07
公開日付:2026-08-07
ダルエスサラーム——タンザニア控訴裁判所は、タンザニアがバンジュール議定書(以下「議定書」という)を国内法化していないため、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)のバンジュール制度を通じて登録された商標はタンザニア法の下で法的効力を有しないと判示した。その結果、ブランド所有者は、商標を保護するために国内での直接登録を求めなければならない。
この判決は、係属中の事件及びエンフォースメント活動に実務上の影響を及ぼす。ARIPO登録のみに依拠する紛争、取消手続又は模倣品対策は、これらの商標がタンザニアで執行不能であるため、いずれも成り立たないこととなる。すなわち、現在タンザニアをカバーするARIPO登録は事実上執行不能であり、ブランド所有者は保護を確保するために国内直接登録の手続を行わなければならない。
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出典:AGIP(Abu-Ghazaleh Intellectual Property) 原文日付:2026年7月30日 原文リンク:https://www.agip.com/News/en/news/23593
本記事は英語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。