日付:2026-08-14
公開日付:2026-08-14
ジャカルタ発 ― インドネシア共和国特許審判委員会(Komisi Banding Paten、KBP)は、2026年8月13日(木)、ジャカルタの知的財産総局庁舎で開かれた公開審理において、特許出願番号P00202007371(発明の名称:ドライフィルム保持用ポリエステルフィルム/Film Poliester untuk Penahan Film Kering)の拒絶に対して三菱ケミカル株式会社(Mitsubishi Chemical Corporation)が申し立てた審判請求を棄却した。
特許審判合議体の長であるMochamad Chalid氏は、当該審判請求の請求項1から請求項7までを棄却することを決定した。棄却は、これらの請求項が2016年法律第13号(特許法)に定める特許性の要件を満たしていないことを示した実体審査の結果に基づくものである。
「合議体は、特許出願番号P00202007371の拒絶に対する登録番号25/KBP/VIII/2025の審判請求における請求項1から請求項7までが、インドネシア共和国2016年法律第13号(特許法)第3条、第5条、第7条、第8条及び第25条第(4)項に定める規定を満たしていないと判断した」とChalid氏は述べた。
実体審査において、合議体は提出された7つの請求項の明確性、新規性及び進歩性を評価した。請求項1から請求項4まで、請求項6及び請求項7は、新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていないと判断された。一方、請求項5は、請求されている技術的特徴と、その引用先の請求項における技術的特徴との間に矛盾があるため、明確でないと判断された。
合議体は、引用文献D1、すなわちJP 2005-82784 Aを考慮した。審査の結果、請求項1から請求項5まで及び請求項7の特徴は当該引用文献において既に開示されていると判断され、新規性の要件を満たさないとされた。なお、請求項6は延伸比に差異があることから新規性を有すると判断されたが、その差異は当業者にとって容易に推測し得るものであるため、進歩性を含まないとされた。
「上記の説明に基づき、本出願における発明の請求項は引用文献D1(JP 2005-82784 A)と相違せず、したがって新規性を有しないと判断される。発明が新規性を欠くことにより、請求項1から請求項5まで及び請求項7は、D1の開示との関係において進歩性を含まない」とChalid氏は述べた。
これらの検討に基づき、特許審判合議体は当該審判請求の請求項1から請求項7までを棄却することを決定した。合議体はまた、インドネシア共和国法務大臣に対し、決定の結果を記録し、電子的及び/又は非電子的媒体を通じて公告するよう求めた。
本決定は、発明者が生み出した発明について法的安定性を与えるための、特許による保護の重要性を明確にするものである。保護は、特許出願を行い、発明が法令の規定に従って新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たすことを確保することによって得ることができる。
出典:インドネシア知的財産総局(DJKI)、2026年8月13日、原文リンク:https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/komisi-banding-paten-tolak-banding-mitsubishi-chemical
本記事はインドネシア語の原文を元に日本語へ翻訳(仮訳)されたものです。